○千曲市福祉事務所設置条例

平成15年9月1日

条例第126号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、当該地区を所管区域とする福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 前項の区域並びに福祉事務所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(所務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 福祉事務所に必要な課及び係を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第25号)

この条例は、千曲市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成30年千曲市条例第24号)の施行の日から施行する。

別表(第1条関係)

区域

名称

位置

千曲市の全区域

千曲市福祉事務所

千曲市杭瀬下二丁目1番地

千曲市福祉事務所設置条例

平成15年9月1日 条例第126号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年9月1日 条例第126号
平成30年12月26日 条例第25号