○千曲市福祉委員に関する規則
平成15年9月1日
規則第37号
(設置)
第1条 福祉の増進と生活の向上を図るため、千曲市福祉委員(以下「福祉委員」という。)を設置する。
(任務)
第2条 福祉委員は、市に協力し、社会奉仕の精神をもって、地域住民の福祉の増進をはかるものとする。
(委嘱)
第3条 福祉委員は、民生委員の職にある者を市長が委嘱する。
(組織)
第4条 福祉委員の会の組織は、民生委員協議会の組織をもってこれに充てる。
(任期)
第5条 福祉委員の任期は、民生委員の任期による。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、福祉委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。