○千曲市福祉委員に関する規則

平成15年9月1日

規則第37号

(設置)

第1条 福祉の増進と生活の向上を図るため、千曲市福祉委員(以下「福祉委員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 福祉委員は、市に協力し、社会奉仕の精神をもって、地域住民の福祉の増進をはかるものとする。

(委嘱)

第3条 福祉委員は、民生委員の職にある者を市長が委嘱する。

(組織)

第4条 福祉委員の会の組織は、民生委員協議会の組織をもってこれに充てる。

(任期)

第5条 福祉委員の任期は、民生委員の任期による。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、福祉委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

千曲市福祉委員に関する規則

平成15年9月1日 規則第37号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年9月1日 規則第37号