○千曲市社会福祉法人の助成の手続に関する条例

平成15年9月1日

条例第127号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 社会福祉法人が市の助成を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画報告書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(千曲市行政手続条例の適用除外)

第3条 前条の規定による申請に対する市長の処分については、千曲市行政手続条例(平成15年千曲市条例第18号)第2章の規定は、適用しない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成の手続に関する条例(昭和51年更埴市条例第8号)、社会福祉法人の助成の手続に関する条例(平成11年戸倉町条例第6号)又は上山田町社会福祉法人の助成の手続に関する条例(昭和51年上山田町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

千曲市社会福祉法人の助成の手続に関する条例

平成15年9月1日 条例第127号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年9月1日 条例第127号