○千曲市民生委員推薦会規則

平成15年9月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 千曲市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数及び運営に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市議会の議員 2人

(2) 民生委員 2人

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者 2人

(4) 市の区域を単位とする社会福祉団体の代表者 2人

(5) 教育に関係のある者 2人

(6) 関係行政機関の職員 2人

(7) 学識経験のある者 2人

(委員長及び副委員長)

第3条 推薦会に委員長のほか、副委員長1人を置く。

(職務の代理)

第4条 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(後任者の推薦)

第5条 委員長は、市長から民生委員に欠員を生じた旨又は任期満了による改選の通知を受けた場合は7日以内に、推薦会を招集して、後任者の推薦を行わなければならない。

(幹事及び書記)

第6条 推薦会に幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は、千曲市福祉事務所の職員のうちから市長が任命する。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

千曲市民生委員推薦会規則

平成15年9月1日 規則第39号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年9月1日 規則第39号