○千曲市戸倉人権はつらつセンター条例

平成15年9月1日

条例第129号

(設置)

第1条 人権教育、啓発活動及び中、高齢者の心身の健康を維持し、要介護状態の予防並びにコミュニティ活動の推進を図るために、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、人権はつらつセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 人権はつらつセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市戸倉人権はつらつセンター

千曲市大字戸倉2639番地

(利用の許可)

第3条 千曲市戸倉人権はつらつセンター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、センターの利用を許可しない。

(1) 第1条に規定する目的以外に利用しようとするとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(損害賠償の義務)

第5条 センターの施設、設備を故意又は過失により損傷し、又は滅失した者は、市長の命ずるところにより、これを原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の戸倉町人権はつらつセンターの設置及び管理に関する条例(平成15年戸倉町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

千曲市戸倉人権はつらつセンター条例

平成15年9月1日 条例第129号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年9月1日 条例第129号