○千曲市戸倉人権はつらつセンター条例
平成15年9月1日
条例第129号
(設置)
第1条 人権教育、啓発活動及び中、高齢者の心身の健康を維持し、要介護状態の予防並びにコミュニティ活動の推進を図るために、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、人権はつらつセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 人権はつらつセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市戸倉人権はつらつセンター | 千曲市大字戸倉2639番地 |
(利用の許可)
第3条 千曲市戸倉人権はつらつセンター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、センターの利用を許可しない。
(1) 第1条に規定する目的以外に利用しようとするとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(損害賠償の義務)
第5条 センターの施設、設備を故意又は過失により損傷し、又は滅失した者は、市長の命ずるところにより、これを原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。