○千曲市福祉医療費給付金条例

平成15年9月1日

条例第130号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児等、障害者、母子家庭の母子等及び父子家庭の父子が療養の給付又は療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を受けたときに福祉医療費給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、早期適切な受療と医療費の家計への負担軽減を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児等 出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 障害者 次のいずれかに該当する者をいう。

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条の規定により長野県知事の認定を受けた者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者手帳交付者」という。)のうち、障害等級が1級から4級までに該当するもの

 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定に基づき療育手帳の交付を受けた者のうち、障害の程度(総合判定)がA1、A2及びB1に該当するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障害者保健福祉手帳交付者」という。)のうち、障害等級が1級及び2級に該当するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条の規定による精神障害者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第1項の規定による支給認定を受け、同法第58条第1項の規定による支給を受けている者のうち、同法施行令(平成17年政令第10号)第1条第3号の給付を受けている者(以下「精神通院医療費給付該当者」という。)

 65歳未満の者であって国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める障害程度1級10号及び2級16号に該当するもの(以下「国民年金別表該当者」という。)

 からまでに掲げる者のほか、65歳以上の者であって国民年金法施行令別表に定める程度の障害の状態にあるもの

(3) 母子家庭の母子等 次のいずれかに該当する者をいう。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、現に18歳未満の児童又は18歳以上20歳未満で高等学校に在学中の者若しくはこれに準ずる者として市長が規則で定める者(以下「18歳未満の児童等」という。)を扶養しているもの

 に掲げる者に扶養されている18歳未満の児童等

 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち、18歳未満の児童等

(4) 父子家庭の父子 次のいずれかに該当する者をいう。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に18歳未満の児童等を扶養しているもの(以下「父子家庭の父」という。)

 に掲げる者に扶養されている18歳未満の児童等

(5) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(6) 保険医療機関等 医療保険各法の規定による被保険者、組合員及び被扶養者(以下「被保険者等」という。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく医療等を受けることができる者(以下「後期高齢者医療被保険者」という。)に対する療養の給付等を取り扱うことができる病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等をいう。

(7) 協力医療機関等 前号の保険医療機関等のうち、支給対象者が提示する受給者証により受給者資格を確認した者の療養の給付等に要した費用等の情報を長野県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)が定める方法により国保連へ提供する事務及び市長が別に定める医療費貸付制度の運用に関する事務の実施について市長と契約等を締結したものをいう。

(8) 診療報酬明細書等 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)の規定に基づく診療報酬明細書及び調剤報酬明細書、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(平成4年厚生省令第5号)の規定に基づく訪問看護療養費明細書並びに医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく療養費又は医療費に係る支給申請書(柔道整復師の施術料に係るものを含み、療養の給付等に付随するものを除く。)をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金は、前条第1号から第4号までに規定する者(これらの二以上に該当する者については、いずれか一に限る。)で、次の各号のいずれかに該当するものに対して支給する。

(1) 市内に住所を有する者(市内に居住する者であって、特別の事情によりその者が住所を有することができないことについて市長が承認したものを含む。)

(2) 市の区域外に所在する特定施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項並びに附則第4条、第18条第1項及び第2項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)に入所する障害者のうち、同法第19条第3項の規定により市長が支給決定を行う者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、給付金の支給対象としない。

(1) 特定施設に入所する者のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項の規定により他市町村長が支給決定を行う者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づく支援給付を受けている者

(4) 身体障害者手帳交付者のうち障害等級が4級の者(出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を除く。)で、その者の前年(1月から7月までの間に受けた療養の給付等については前々年。以下同じ。)の所得に所得税が課せられているもの(この場合において、所得税法(昭和40年法律第33号)第84条の規定による扶養控除の額は、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法の規定により計算した額として、所得税の額を計算するものとする。)又はその者の配偶者の前年の所得若しくはその者の扶養義務者でその者の生計を維持するものの前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第2項に定める額以上であるもの

(5) 精神障害者保健福祉手帳交付者(出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を除く。)で、その者の前年の所得額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条に規定する所得について同令第8条第3項において読み替えて準用する同令第5条に規定する計算方法により算定した額をいう。)が同令第7条に定める額を超えるもの又はその者の配偶者若しくはその者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)でその者の生計を維持するものの前年の所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条に規定する所得について同令第5条に規定する計算方法により算定した額をいう。)が同令第2条第2項に定める額以上であるもの

(受給者証の交付)

第4条 支給対象者が給付金の支給を受けようとするときは、あらかじめ市長に受給者証の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、支給対象者の要件を審査の上、要件を満たす者については、受給者資格を登録し、受給者証を交付する。

(受給者資格の得喪)

第5条 支給対象者が給付金の受給者資格を取得する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 支給対象者の要件を具備したとき 当該要件を具備した日の属する月の初日

(2) 出生し、若しくは転入したとき、又は他の法令等の規定により療養の給付を受けていた者が新たに支給対象者となったとき 当該事実の発生した日

2 支給対象者が給付金の受給者資格を喪失する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 支給対象者の要件に該当しなくなったとき 当該要件に該当しなくなった日の属する月の翌月の初日

(2) 死亡し、又は転出したとき 当該事実の発生した日の翌日

(3) 他の法令等の規定により療養の給付を受けることとなったとき 当該事実の発生した日

3 前2項の規定にかかわらず、給付金の支給に関し長野県内の他の市町村との間で調整が必要となるときの取扱いについては、別に定める。

(支給範囲)

第6条 市長は、支給対象者が医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく給付の対象となる療養の給付等を受けたときに、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき算定した費用額から次に掲げる額を控除した額を給付金として支給する(精神通院医療費給付該当者が入院に係る療養の給付等を受けたときを除く。)

(1) 医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合(高齢者医療確保法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)が負担する額

(2) 医療保険各法(国民健康保険法を除く。この号において同じ。)の被保険者等に係るものにあっては、医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合が規約、定款、運営規則等に医療保険各法に規定する保険給付にあわせてこれに準ずる給付を行う旨を定めているときは、現に給付を受けるか否かにかかわらず、その規定に基づき給付を受けることのできる額

(3) 国民健康保険法の被保険者等に係るものにあっては、同法第43条又は第58条第2項の規定による条例又は規約の定めるところにより、一部負担金の割合が減ぜられ、又は傷病手当金の支給その他の保険給付を受けることができるときは、これらに相当する額

(4) 高齢者医療確保法の後期高齢者医療費保険者に係るものにあっては、同法第69条第1項又は第86条第2項の規定による条例の定めるところにより一部負担金の割合が減ぜられ、又はその他の後期高齢者医療給付(疾病及び負傷の療養に係るものに限る。)を受けることができるときは、これに相当する額

(5) 他の法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担において、医療に関する給付を受けることができるときは、その額

(6) 市長が別に定める額(別に定める医療費貸付制度を利用して療養の給付等を受けたときを除く。)

(受給者証の提示)

第7条 支給対象者は、保険医療機関等又は協力医療機関等で療養の給付等を受けようとするときは、その都度医療保険各法に規定する被保険者等及び後期高齢者医療被保険者であることを証する書面(以下「被保険者証等」という。)とともに受給者証を提示しなければならない。

(支給申請)

第8条 支給対象者は、給付金の支給を受けようとするときは、市長に給付金の支給申請をしなければならない。

2 前項の場合において、支給対象者が前条の規定により協力医療機関等で被保険者証等とともに受給者証を提示して療養の給付等を受けたときは、当該協力医療機関等から提供される情報に基づき国保連から市長に当該療養の給付等に係る費用額その他給付金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、支給対象者から市長に給付金の支給申請があったものとみなす。

3 支給対象者は、医療保険各法又は高齢者医療確保法の規定により被保険者等又は後期高齢者医療被保険者が療養の給付等を受けたときに保険医療機関等で支払うこととされている一部負担金等を支払った後でなければ、第1項の支給申請を行うことができない。

4 前2項の規定にかかわらず、支給対象者のうち、出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものが、前条の規定により保険医療機関等で被保険者証等とともに受給者証を提示して療養の給付等を受けた場合には、当該保険医療機関等から提供される情報に基づき国保連又は社会保険診療報酬支払基金から市長に当該療養の給付等に係る費用額その他給付金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、支給対象者から市長に給付金の支給申請があったものとみなす。

(給付金の支給)

第9条 市長は、前条第1項の支給申請があったときは、これを審査して支給の可否を決定し、支給すべきとした場合は申請者に給付金を支給する。

2 前条第4項の規定による場合で審査の結果支給すべきとしたときは、前項の規定にかかわらず、市長は支給対象者が当該医療機関等に支払うべき医療費について、第6条の規定による額をその者又はその保護者に代わり、当該医療機関に支払うことができる。

3 前項の規定による支払が行われたときは、当該支払は、当該受給者又は保護者に対する給付金の給付とみなす。

(支給申請の期限)

第10条 第8条第1項の支給申請は、支給対象者が療養の給付等を受けた日(保険医療機関等からの同条第3項の一部負担金等の請求が遅延したときは当該請求のあった日及び災害その他やむを得ない理由があったときは、当該やむを得ない理由がやんだ日)の属する月の初日から起算して6箇月を超えたときは、申請することができない。

(損害賠償との調整)

第11条 市長は、支給対象者の疾病又は負傷が第三者の行為によってなされ、当該第三者から疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付金の全部又は一部を支給せず、又は既に支給した給付金を返還させることができる。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した給付金の全部又は一部について返還を命ずるものとする。

(受給者資格登録等の停止)

第13条 市長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した支給対象者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該支給対象者の受給者資格登録及び給付金の支給を停止することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市福祉医療費給付金条例(平成15年更埴市条例第7号)、戸倉町福祉医療費給付金条例(昭和58年戸倉町条例第1号)又は上山田町福祉医療費給付条例(平成15年上山田町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千曲市福祉医療費給付金条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(特定施設に入所する障害者に関する部分及び精神障害者保健福祉手帳交付者に関する部分に限る。)は、平成20年8月1日から施行する。

(特定施設に入所する障害者及び精神障害者に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の千曲市福祉医療費給付金条例第3条の規定(特定施設に入所する者に関する部分及び精神障害者保健福祉手帳交付者に関する部分に限る。)は、平成20年8月1日以降に行われる療養の給付等から適用する。

(経過措置)

3 平成20年3月31日において現にこの条例による改正前の千曲市福祉医療費給付金条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号の老人に該当し、かつ、平成20年4月1日以降も引き続き旧条例第2条第1号の老人に該当している者については、旧条例の規定はなお効力を有する。この場合において、旧条例第6条第6号中「老人保健法」とあるのは「健康保険法第74条第1項第2号、同法第110条第2項第1号のハ及び健康保険法施行令(大正15年6月30日勅令第243号)第42条第3項第3号又は第5項第3号」とする。

(平成20年6月25日条例第21号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年6月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の千曲市福祉医療費給付条例は平成21年1月1日から適用する。

(平成22年3月30日条例第4号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第6条第2号を削る改正規定は、平成22年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の、千曲市福祉医療費給付金条例の改正規定は、この条例の施行の日以降に行われた療養に係る給付金支給から適用し、施行の日の前日までに行われた療養に係る給付金支給については、なお従前の例による。

(平成23年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千曲市福祉医療費給付金条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行われた療養に係る給付金支給から適用し、施行日の前日までに行われた療養に係る給付金支給については、なお従前の例による。

(平成24年6月21日条例第28号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日条例第19号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千曲市福祉医療費給付金条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行われた療養に係る給付金支給から適用し、施行日の前日までに行われた療養に係る給付金支給については、なお従前の例による。

(平成29年9月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定、第8条に1項を加える改正規定及び第9条に2項を加える改正規定は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千曲市福祉医療費給付金条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行われた療養に係る給付金支給から適用し、施行日の前日までに行われた療養に係る給付金支給については、なお従前の例による。

(令和6年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千曲市福祉医療費給付金条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行われた療養に係る給付金支給から適用し、施行日の前日までに行われた療養に係る給付金支給については、なお従前の例による。

千曲市福祉医療費給付金条例

平成15年9月1日 条例第130号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年9月1日 条例第130号
平成18年3月30日 条例第12号
平成18年12月27日 条例第38号
平成20年3月28日 条例第7号
平成20年6月25日 条例第21号
平成21年6月26日 条例第14号
平成22年3月30日 条例第4号
平成23年3月29日 条例第1号
平成24年6月21日 条例第28号
平成25年3月22日 条例第8号
平成26年9月26日 条例第19号
平成27年3月25日 条例第12号
平成28年3月25日 条例第16号
平成29年9月29日 条例第18号
令和4年12月26日 条例第33号
令和6年3月25日 条例第8号
令和6年9月27日 条例第29号