○千曲市生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則
平成15年9月1日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この細則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 千曲市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) 保護金品支給台帳
(5) ケース記録
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接処理簿
(2) ケース番号索引・登載簿
(3) 保護申請書受理簿
(4) 医療券交付処理簿
(5) 介護券交付処理簿
2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所の所管区域内に移転したときは、所長は速やかに必要な決定を行い、書面により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類
(申請書)
第4条 保護の開始又は変更の申請書は、保護開始(変更)申請書とする。
2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請書は、前項の規定にかかわらず、葬祭扶助申請書とする。
3 第1項の申請書に添付する書面は、次のとおりとする。
(1) 収入申告書
(2) 給与申告(証明、明細)書
(3) 資産申告書
(4) 前3号に掲げるもののほか、所長が必要と認める書類
(決定通知書)
第5条 法第24条第1項及び第5項、法第25条第2項並びに法第26条の決定通知書は、保護決定(変更)通知書、保護申請却下通知書又は保護廃止(停止)決定通知書によるものとする。
(検診命令書)
第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書、検診書及び検診料請求書によるものとする。
(扶養照会書)
第7条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務照会書により照会するものとする。
(入所依頼書)
第8条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託するとき又は委託を解除する場合は、その施設又は私人に対して要保護入所(利用)委託(解除)書を発行するものとする。
(保護金品の支給方法等)
第9条 所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は当該被保護者等から保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(入所被保護者状況変更届書)
第10条 法第48条第4項の規定による届出書は、入所被保護者状況変更届書によるものとする。
(繰替支弁)
第11条 保護施設、指定医療機関その他これらに準ずる施設が法第72条第1項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、繰替支弁施設指定申請書を市長に提出するものとする。
(経由)
第12条 法又はこれに基づく命令等により知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日規則第7号)
この細則は、公布の日から施行する。