○千曲市助産施設、母子生活支援施設入所等実施規則

平成15年9月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づいて行う助産施設における助産の実施及び母子生活支援施設における保護の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。

(助産施設における助産の実施)

第2条 法第22条第1項に規定する保健上必要がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 妊産婦の健康上入院助産が必要と認められるとき。

(2) 住居が狭いため産室の確保ができないとき。

(3) 分娩を介助する者がなく、自宅で分娩ができないとき。

(4) 不衛生その他家庭環境が悪く、自宅において安全な分娩が期待できないとき。

2 法第22条第1項に規定する経済的理由については、次の各号のいずれにも該当しないことを条件とする。

(1) 妊産婦の属する世帯の階層区分が別表のD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち市民税所得割の額が19,000円までの場合であっても法第22条第1項の規定による助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)を行うことができる。

(2) 妊産婦の属する世帯の階層区分が別表のA階層又はB階層である場合を除き、当該妊産婦が被保険者又は被扶養者でその保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額が48万8千円以上であるとき。

(母子生活支援施設における保護の実施)

第3条 法第23条第1項に規定するその者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合は、保護者の経済的理由等によりその者の監護すべき児童の監護が著しく阻害され、当該児童の健やかな育成が期待できない場合とする。

(費用の徴収)

第4条 市長は、法第56条第2項の規定により、助産の実施及び母子生活支援施設における保護の実施を受けた者又はその扶養義務者から費用を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、別表のとおりとする。ただし、月の途中で、施設に入所し、又は施設を退所したときは、次の式により算出した額(円未満切捨て)をその月の徴収月額とする。

費用徴収月額×当該月の実入所日数/当該月の実日数

(徴収金の減免)

第5条 市長は、特別な事由が認められるときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市助産施設、母子生活支援施設入所等実施規則(平成元年更埴市規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市助産施設、母子生活支援施設入所等実施規則の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和4年2月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年5月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

助産施設・母子生活支援施設に係る費用徴収基準額表

各月初日の入所者の属する世帯の階層区分

助産施設

母子生活支援施設

階層区分

定義

徴収金基準額(月額)

徴収金基準額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市民税非課税世帯

2,200円に出産一時金10分の2を乗じて得た額を加えた額

1,100

C

A階層を除き当該年度分の市民税の課税世帯であって、その市民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500円に出産一時金10分の3を乗じて得た額を加えた額

2,200

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市民税の課税世帯であって、その市民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

6,600円に出産一時金10分の5を乗じて得た額を加えた額

3,300

D2

9,001円から27,000円まで

(助産施設については19,000円までの世帯)

9,000円に出産一時金10分の5を乗じて得た額を加えた額

4,500

D3

27,001円から57,000円まで

6,700

D4

57,001円から93,000円まで

9,300

D5

93,001円から177,300円まで

14,500

D6

177,301円から258,100円まで

20,600

D7

258,101円から348,100円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。

D8

348,101円から456,100円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。

D9

456,101円から583,200円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。

D10

583,201円から704,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。

D11

704,001円から852,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。

D12

852,001円から1,044,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。

D15

1,426,501円以上

全額徴収

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 階層区分の認定について、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。

ただし、令和元年6月30日から引き続き施設を利用する児童が属する世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。

3 所得割の額を算定する場合には、入所者又はその扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 入所者又はその扶養義務者の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 「単身世帯」 扶養義務者のいない世帯

(2) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定の基づき現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法という」)(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 「その他の世帯」 入所者又はその扶養義務者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

5 同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。

ただし、措置児童等の属する世帯の扶養義務者が、児童福祉法第21条の5の2の障害児通所給付費又は第24条の2の障害児入所給付費を支給されている場合、当該措置児童等の世帯に係る徴収金基準額については、「児童入所施設に係る徴収金基準額+児童入所施設に係る徴収金基準額×0.1×(当該世帯における施設入所児童の人数-1)」を当該世帯に係る上限(当該世帯における施設入所児童のうち、徴収金基準額が全額徴収又は日割りであること若しくは児童自立支援施設通所部、児童心理治療施設通所部の徴収金基準額である場合は、当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額の合算額を当該世帯の上限額とする。なお、児童福祉法第21条の5の2の障害児通所給付費又は第24条の2の障害児入所給付費を支給されている児童等に係る徴収金基準額は、「障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金について(平成19年12月18日厚生労働省発障第1218002号厚生労働事務次官通知)」等の徴収金基準額とする。)とし、その額がその月の利用者負担額(児童福祉法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに児童福祉法第21条の5の28に規定する肢体不自由児童通所医療又は第24条の20に規定する障害児入所医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額(実際に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合は当該支払った額とする。)をいう。以下同じ。)を上回る場合は、その額と障害児施設の利用者負担額との差額を児童入所施設に係る徴収金基準額とし、障害児施設の利用者負担額が当該世帯の上限額を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収金基準額は0円とする。

6 この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。

千曲市助産施設、母子生活支援施設入所等実施規則

平成15年9月1日 規則第46号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成15年9月1日 規則第46号
平成20年12月26日 規則第25号
平成26年12月24日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第10号
令和4年2月25日 規則第4号
令和6年5月27日 規則第15号