○千曲市児童館条例

平成15年9月1日

条例第133号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び第40条の規定に基づき、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的として児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 児童館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。

2 指定管理者は、千曲市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年千曲市条例第3号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、児童福祉の増進を図るため必要な能力及び実績を有するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童館における児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の実施に関する業務

(2) 児童館の利用の許可に関する業務

(3) 児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第5条 児童館の開館時間は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 児童館の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用できるものの範囲等)

第7条 児童館を利用できるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内に居住する児童

(2) 児童福祉事業に関係するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、前項第2号及び第3号に掲げるものの利用は、同項第1号に掲げる者の利用に支障がないときに限るものとする。

(利用の許可)

第8条 前条第1項第2号及び第3号の規定により児童館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用の許可に当たり、児童館の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしない。

(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その利用が児童の利用に支障をきたすおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条の規定による利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の停止等)

第11条 指定管理者は、児童館を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可の取消しをすることができる。この場合において、利用者に生じた損害については、指定管理者は、その責めを負わない。

(1) 利用目的以外に利用したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(3) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(利用料金)

第12条 第8条の規定による利用の許可を受けた利用者は、同条の規定による許可を受けたときに、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、別表第3に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第14条 すでに納めた利用料金は還付しない。ただし、次のいずれかに該当するときは、その一部又は全額を還付することができる。

(1) 利用者の責めでない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 指定管理者が定める期日前までに、利用の取消し又は変更を申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(賠償責任)

第15条 利用者が故意又は過失により施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市児童館設置条例(昭和49年更埴市条例第14号)、児童館の設置及び管理に関する条例(昭和61年戸倉町条例第1号)又は上山田町児童館設置条例(昭和47年上山田町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際にこの条例による改正前の千曲市児童館条例の規定により受けたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可は、この条例による改正後の千曲市児童館条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた利用の許可とみなす。

3 新条例第8条の規定は、施行日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

埴生児童センター

千曲市大字鋳物師屋108番地1

稲荷山児童センター

千曲市大字桑原1826番地1

屋代児童センター

千曲市大字屋代2226番地4

八幡児童センター

千曲市大字八幡3094番地5

東部児童センター

千曲市大字生萱122番地

戸倉児童館

千曲市大字戸倉1972番地2

更級児童館

千曲市大字羽尾1812番地

五加児童館

千曲市大字千本柳328番地

上山田児童館

千曲市上山田温泉四丁目29番地1

別表第2(第5条、第6条関係)

児童館名

休館日

開館時間

埴生児童センター

稲荷山児童センター

屋代児童センター

八幡児童センター

東部児童センター

戸倉児童館

更級児童館

五加児童館

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで

午前10時から午後6時30分まで(土曜日及び小学校の長期休業期間にあっては、午前8時から午後6時30分まで)。ただし、第7条第1項第2号及び第3号に掲げるものが利用するときは、午後10時までとする。

上山田児童館

12月29日から翌年1月3日まで

別表第3(第12条関係)

児童館利用料金

名称

利用料(1時間当たり)

体育館

500円

遊戯室

500円

会議室

150円

暖房

一基 100円

冷房

一基 200円

千曲市児童館条例

平成15年9月1日 条例第133号

(平成21年4月1日施行)