○千曲市子育て支援センター条例

平成15年9月1日

条例第134号

(設置)

第1条 乳幼児及びその家族等を中心に子育て支援等を実施することにより、乳幼児及び児童の福祉の向上を図るため、子育て支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市更埴子育て支援センター

千曲市杭瀬下三丁目18番地

千曲市上山田子育て支援センター

千曲市大字上山田825番地2

(事業)

第3条 市長は、千曲市子育て支援センター(以下「センター」という。)の設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て相談に関すること。

(2) 子育て交流に関すること。

(3) 子育て情報の収集及び提供に関すること。

(4) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事業

(利用者の範囲)

第4条 センターを利用できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 市内に居住する乳幼児及びその保護者等

(2) 子育て支援に関わるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(利用の手続)

第5条 センターを利用しようとする者は、市長に申し込まなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を認めないことができる。

(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その利用が施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を独占し、他の者の利用に支障をきたすおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に不適当と認めるとき。

(原状回復の義務)

第7条 センターを利用するもの(以下「利用者」という。)は、センターの利用を終了したときは、これを整備し、当該利用に供した備品類は、所定の場所に返納しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従い、その損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由によるものと認めるときは、この限りでない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市子育て支援センター設置及び管理に関する条例(平成13年更埴市条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

千曲市子育て支援センター条例

平成15年9月1日 条例第134号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成15年9月1日 条例第134号
平成18年12月27日 条例第37号
平成20年3月28日 条例第8号