○千曲市心身障害児母子通園訓練施設条例

平成15年9月1日

条例第135号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の精神に基づき、心身障害児を母又はその他の保護者とともに通園させて機能回復訓練及び生活指導を行い、これらの児童の育成を助長するため、心身障害児母子通園訓練施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 心身障害児母子通園訓練施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市あすなろ園

千曲市大字稲荷山2149番地の1

(通園することができる者の範囲)

第3条 千曲市あすなろ園(以下「あすなろ園」という。)に通園することができる者は、千曲市に住所を有する心身に障害のある就学前の児童及びその他の児童で、市長が通園を必要と認めた者とする。

(通園の許可)

第4条 あすなろ園に通園しようとする児童は、保護者の申請に基づき、市長の許可を受けなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市心身障害児母子通園訓練施設設置条例(昭和55年更埴市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

千曲市心身障害児母子通園訓練施設条例

平成15年9月1日 条例第135号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成15年9月1日 条例第135号