○千曲市交通・災害遺児等福祉金支給条例

平成15年9月1日

条例第136号

(目的)

第1条 この条例は、交通・災害遺児等に対し、その精神的な衝撃をやわらげ、もって福祉の増進を図るため、千曲市交通・災害遺児等福祉金(以下「福祉金」という。)を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条に規定する車両その他別に定める交通機関の運行による事故をいう。

(2) 災害事故 風水害等の天災事変による事故、労働者の業務上の事故、公務員の公務上の事故及び人命救助等のため協力援助した者の当該協力援助に伴う事故をいう。

(3) 障害 交通事故又は災害事故に起因し、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の1級に該当する障害をいう。

(4) 交通・災害遺児等 交通事故又は災害事故により死亡し、又は障害となった父又は母をもつ18歳(福祉金を支給する日の属する年の4月1日(以下「基準日」という。)の年齢による。)に満たない者(基準日前に父が死亡し、又は障害となり、基準日以後に出生した子を含む。)をいう。

(5) 代理行為者 福祉金を受けようとするか、又は受けることになった遺児等が15歳未満であるとき又は15歳以上であって精神に障害を有するため遺児等に代わって、申請、届出、福祉金の受領等の行為を行う保護者をいう。

(支給対象者)

第3条 福祉金は、交通・災害遺児等であり、かつ、基準日(基準日以後に出生した交通・災害遺児等の場合は、出生日)から福祉金を支給する日まで引き続き千曲市内に住所を有する者に支給する。

(福祉金の額等)

第4条 福祉金の額は、交通・災害遺児等1人につき年額2万円とし、毎年8月に支給する。

(受給資格の確認申請)

第5条 福祉金を受けようとする者は、市長に申請し、受給資格の確認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、市長は必要な調査を行い、その結果を当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による確認を受けた交通・災害遺児等に係る当該確認を受けた日に属する年の翌年以降における第1項の確認については、次条に規定する手続(支給を除く。)をもって代えるものとする。

(福祉金の支給)

第6条 前条の規定による確認を受けた交通・災害遺児等は、別に定める福祉金受給調書(以下「調書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する調書に基づき、福祉金を受ける要件の有無を確認の上福祉金を支給するものとする。

(届出の義務)

第7条 第5条の規定による確認を受けた交通・災害遺児等(第1号に該当するときは、その保護者)又はその代理行為者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 氏名を変更したとき。

(4) 代理行為者に変更があったとき。

(受給権の消滅)

第8条 支給対象者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、福祉金の受給権は消滅する。

(1) 満18歳に達したとき。

(2) 本市に住所を有しなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

(福祉金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉金を受けた者があるときは、その者に既に支給した福祉金を返還させることができる。

(代理行為者の指定)

第10条 この条例の規定により交通・災害遺児等が行う申請、届出、受領等の行為は、当該交通・災害遺児等の保護者が代わって行うことができる。

2 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、交通・災害遺児等の親族その他関係者の意見を聴いて当該交通・災害遺児等に代わって行為する者を指定することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市交通・災害遺児等福祉金支給条例(昭和58年更埴市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

千曲市交通・災害遺児等福祉金支給条例

平成15年9月1日 条例第136号

(平成15年9月1日施行)