○千曲市児童扶養手当事務取扱規則
平成15年9月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「省令」という。)に基づく児童扶養手当の支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(備え付けるべき帳簿等)
第2条 市長は、次に掲げる帳簿等を備え付けるものとする。
(1) 児童扶養手当関係書類受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)
(2) 児童扶養手当受給資格者台帳番号簿(様式第2号。以下「番号簿」という。)
(3) 児童扶養手当受給資格者台帳(様式第3号。以下「受給資格者台帳」という。)
(4) 児童扶養手当支給廃止簿(以下「支給廃止簿」という。)
(5) 児童扶養手当受給資格者台帳索引票(様式第4号。以下「台帳索引票」という。)
(6) 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届等綴
2 前項第3号の受給資格者台帳は、電子計算機を利用して確実に記録し、これを適正に管理し、利用するものとする。
(認定請求書の処理)
第3条 省令第1条の規定による児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定請求は、請求書(以下「認定請求書」という。)によるものとする。
2 市長は、提出された認定請求書及び添付書類に補正できない程度の不備があるときは、認定請求書を請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)に返付するものとする。
3 市長は、提出された認定請求書について審査をした結果、受給資格があるものと確認したときは、その受給資格を認定し、その額を決定して児童扶養手当認定通知書(以下「認定通知書」という。)及び児童扶養手当証書(以下「証書」という。)を請求者等に交付するものとする。
4 市長は、提出された認定請求書について審査をした結果、受給資格がないものと確認したときは、認定請求却下通知書を請求者等に通知するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第4条 省令第2条の規定による児童扶養手当の額の改定の請求は、請求書(以下「額改定認定請求書」という。)によるものとする。
2 市長は、提出された額改定認定請求書及び添付書類に補正できない程度の不備があるときは、前条第2項の規定の例により処理するものとする。
3 市長は、提出された額改定認定請求書について審査をした結果、児童扶養手当の額を改定すべきものと確認したときは、その額を改定し、額改定通知書及び証書を交付するものとする。なお、新たに証書を交付したときは、従前の証書を破棄するものとする。
4 市長は、提出された額改定認定請求書について審査した結果、児童扶養手当の額を改定しないものと確認したときは、額改定請求却下通知書及び従前の証書を交付するものとする。
(額改定届の処理)
第5条 省令第3条の規定による児童扶養手当の額の改定の届出は、届書(以下「額改定届」という。)によるものとする。
2 市長は、提出された額改定届について審査した結果、届出に係る事項があるものと確認したときは、額改定・改定請求却下通知書により受給者に通知するものとする。
3 市長は、額改定届が提出されない場合は職権により、現有公簿等により手当の額の改定の措置を行うことができるものとする。
(支給停止関係の処理)
第6条 省令第3条の2による支給停止に関する届出は、届書(以下「支給停止関係届」という。)によるものとする。
2 市長は、提出された届書及び添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第3条第2項の規定の例により処理するものとする。
3 市長は、提出された届書を審査した結果、引き続き手当の全部支給を行うと決定したときは、請求者等に新たな証書を交付する。なお、新たに証書を交付したときは、従前の証書を破棄するものとする。
4 市長は、提出された届書を審査した結果、手当の全部又は一部の支給停止を受けていた請求者等について、手当の全額を支給することを決定したときは、請求者等に新たな証書及び支給停止解除通知書を交付するものとする。なお、新たに証書を交付したときは、従前の証書を破棄するものとする。
5 市長は、提出された届書を審査した結果、手当の一部を支給停止することを決定したときは、一部支給該当請求者等に新たな証書及び支給停止通知書を交付するものとする。なお、新たに証書を交付したときは、従前の証書を破棄するものとする。
6 市長は、提出された届書を審査した結果、手当の全部を支給停止することを決定したときは、全部支給停止該当請求者等に支給停止通知書を交付するものとする。
7 支給停止関係届の提出がない場合は職権により、現有公簿等により手当の全部又は一部の支給停止の措置を行うことができるものとする。
(現況届の処理)
第7条 省令第4条の規定による現況の届出は、届書(以下「現況届」という。)によるものとする。
2 市長は、提出された現況届及び添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第3条第2項の規定の例により処理するものとする。
3 市長は、提出された現況届を審査した結果、引き続き手当の全部支給を行うと決定したときは、請求者等に新たな証書を交付する。なお、新たに証書を交付したときは、従前の証書を破棄するものとする。
4 市長は、提出された現況届を審査した結果、手当の全部又は一部の支給停止を受けていた請求者等について、手当の全額を支給することを決定したときは、請求者等に新たな証書及び支給停止解除通知書を交付するものとする。なお、新たに証書を交付したときは、従前の証書を破棄するものとする。
5 市長は、提出された現況届を審査した結果、手当の一部を支給停止することを決定したときは、一部支給該当請求者等に新たな証書及び支給停止通知書を交付するものとする。なお、新たに証書を交付したときは、従前の証書を破棄するものとする。
6 市長は、提出された現況届を審査した結果、手当の全部を支給停止することを決定したときは、全部支給停止該当請求者等に支給停止通知書を交付するものとする。
7 現況届の提出がない場合は職権により、現有公簿等により手当の全部又は一部の支給停止の措置を行うことができるものとする。
(障害の状態の届の処理)
第8条 省令第4条の2の規定による障害の状態の届出は、届書(以下「障害の状態の届」という。)によるものとする。
2 市長は、提出された障害の状態の届及び添付書類に補正できない程度の不備があるときは、第3条第2項の規定の例により処理するものとする。
3 市長は、提出された障害の状態の届を審査した結果、引き続き手当の全部支給を行うと決定したときは、請求者等に新たな証書を交付する。なお、新たに証書を交付したときは、従前の証書を破棄するものとする。
4 市長は、提出された障害の状態の届を審査した結果、手当の全部又は一部の支給停止を受けていた請求者等について、手当の全額を支給することを決定したときは、請求者等に新たな証書及び支給停止解除通知書を交付するものとする。なお、新たに証書を交付したときは、従前の証書を破棄するものとする。
5 市長は、提出された障害の状態の届を審査した結果、手当の一部を支給停止することを決定したときは、一部支給該当請求者等に新たな証書及び支給停止通知書を交付するものとする。なお、新たに証書を交付したときは、従前の証書を破棄するものとする。
6 市長は、提出された障害の状態の届を審査した結果、手当の全部を支給停止することを決定したときは、全部支給停止該当請求者等に支給停止通知書を交付するものとする。
7 障害の状態の届の提出がない場合は職権により、現有公簿等により手当の全部又は一部の支給停止の措置を行うことができるものとする。
(障害認定医の設置)
第9条 児童扶養手当の認定に際し、障害の状態を審査するため、障害認定医を置く。
2 障害認定医は、内科、外科及び精神科の疾病に専門的な知識を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 障害認定医の任期は、3年とする。ただし、障害認定医が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 障害認定医は、診断書の内容を審査し、障害の程度を認定するものとする。
5 障害認定医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(氏名変更届の処理)
第10条 省令第5条の規定による氏名変更の届出は、住民異動届によるものとする。
(住所変更届の処理)
第11条 省令第6条第1項又は第2項の規定による住所変更の届出は、住民異動届によるものとする。
(資格喪失等の処理)
第12条 省令第11条の規定による児童扶養手当資格喪失届又は省令第12条の規定による受給資格者の死亡の届出は、届書(以下「資格喪失届等」という。)によるものとする。
2 市長は、提出された資格喪失届等について審査した結果、支給事由が消滅しているものと確認したときは、児童扶養手当資格喪失通知書(以下「資格喪失通知書」という。)を請求者等に通知するものとする。
3 市長は、資格喪失届等が提出されない場合は職権により、現有公簿等により資格喪失消滅の措置を行うことができるものとする。
(支払の処理)
第14条 手当の支払は、法第7条第3項に規定する各支払期日及び同項ただし書の規定する手当を支払うべき月とする。
(未支払請求書の処理)
第15条 省令第12条の4による児童扶養手当の請求は、請求書(以下「未支払請求書」という。)によるものとする。
2 市長は、提出された未支払請求書について審査した結果、未支払の児童扶養手当を支給すべきものと確認したときは、未支払決定通知書を請求者等に通知するものとする。
3 市長は、提出された未支払請求書について審査した結果、未支払の児童扶養手当を支給しないものと確認したときは、認定請求却下通知書を請求者等に通知するものとする。
(支払の一時差止めの処理)
第16条 市長は、法第14条の規定により児童扶養手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、支払差止通知書を作成し請求者等に通知するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第17条 市長は、受給資格者台帳等を、次によりそれぞれ完結の日の属する年度の翌年度から、次の期間保存するものとする。
(1) 受給資格者台帳 5年
(2) 児童扶養手当新規認定請求書 5年
(3) 児童扶養手当額改定請求書 5年
(4) 児童扶養手当資格喪失届 3年
(5) 児童扶養手当額改定届 3年
(6) 児童扶養手当再認定請求書 3年
(7) 受給者死亡届・未支払手当請求書 3年
(8) 児童扶養手当支給停止関係届 3年
(9) 前各号に掲げる以外の届書等 1年
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市児童扶養手当事務取扱規則(平成14年更埴市条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年8月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略