○千曲市老人福祉法施行細則
平成15年9月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この細則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)及び老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「令」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(入所並びに委託の措置の開始、変更及び廃止等)
第2条 福祉事務所長は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所及び養護委託措置の基準に適合する老人については、措置を開始するものとし、措置開始後においては、随時当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。
2 福祉事務所長は、老人ホームへの入所及び養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置をとられている老人(以下「被措置者」という。)が他の措置をとることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。
3 福祉事務所長は、老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置について、被措置者が、次の各号のいずれかに該当する場合、その時点において措置を廃止するものとする。
(1) 措置の基準に適合しなくなった場合
(2) 入院その他の事由により、老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3箇月を超えるに至った場合
(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
4 福祉事務所長は、老人ホームへの入所者については、年1回入所継続の要否について見直しをするものとする。この場合も前3項の例によるものとする。
(養護老人ホームへの入所措置の基準)
第3条 法第11条第1項第1号の規定により老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
ア 健康状態 入院加療を要する病態でないこと。
なお、養護老人ホームは、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果、感染症にり患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除き、措置を行わない正当な理由には該当しないものとする。
イ 環境の状況 家族や住居の状況等、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。
(2) 経済的な事情については、令第6条に規定する事項に該当すること。
(特別養護老人ホームの入所措置の基準)
第4条 法第11条第1項第2号の規定により老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が、要介護認定(介護保険法第27条に規定する要介護認定をいう。)において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が前条第1号アの基準を満たす場合に行うものとする。この場合において、胃ろう又は経管栄養の状態にあることのみをもって、入所措置を行わない理由には該当しないものとする。
(養護委託の措置基準)
第5条 法第11条第1項第3号の規定による委託の措置は、次の各号のいずれかに該当する場合には行わないものとする。
(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合
(2) 養護受託者が、老人の扶養義務者である場合
(養護受託者への措置事項)
第6条 福祉事務所長は、法11条第1項第3号の規定による委託の措置の決定に当たっては、養護受託者に対し、あらかじめ次の措置を行うものとする。
(1) 委託しようとする老人の健康状態、経歴、性格及び信仰等について了知させること。
(2) 委託しようとする老人と養護受託者とを面談させること。
(3) 委託しようとする老人と養護受託者が委託の措置について合意に達していることを確認すること。
(65歳未満の者に対する措置の基準)
第7条 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置は、特に必要があると認められる場合は、60歳以上の者について行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても、次の各号のいずれかに該当するときには、老人ホームの入所措置を行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。
(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当するとき。
(3) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームの入所基準に適合するとき。
2 法第11条第1項第2号に規定する措置は、特に必要があると認められる場合は、同号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。
(入所等の申請)
第8条 老人ホームへ入所又は養護受託者への委託を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、老人ホーム入所等申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 収入申告書(様式第23号)
(2) 健康診断書(様式第24号)
(入所等の措置に関する判定等のための手続)
第10条 福祉事務所長は、入所等の措置の開始、変更等に当たっては、長野広域連合に設置の老人ホーム入所判定委員会(以下「入所判定委員会」という。)の意見を聴くものとする。
2 福祉事務所長は、特別養護老人ホームへの入所の措置の開始、変更等に当たっては、第4条に規定する基準に基づくとともに介護保険法第14条に基づく介護保険認定審査会における同法第27条に基づく要介護認定の結果により総合的判定を行うものとし、入所判定委員会を要しないものとする。
3 福祉事務所長は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を老人ホームに一時的に保護する場合においては、入所判定委員会を要しないで入所措置を行うことができるものとする。
(措置の変更通知)
第12条 第2条第2項の規定により当該措置を変更したときは、措置開始(変更・廃止)通知書により、被措置者に通知するものとする。
(措置の廃止通知)
第13条 福祉事務所長は、第2条第3項の規定により、措置の廃止をするときは、措置開始(変更・廃止)通知書により、被措置者に通知するものとする。
(葬祭の措置)
第14条 法第11条第2項の規定による葬祭又は葬祭委託の措置は、老人ホームに入所した者及び養護受託者にその養護を委託した者が死亡した場合において、速やかに葬祭を行う者の有無を調査し、葬祭を行う者がないことを確認した上で、行うものとする。
2 葬祭の措置は、死亡診断書、死体の検案、死体の運搬、火葬、埋葬、納骨等適当と認められる範囲において行うものとする。
(遺留品の処分)
第16条 法第27条に規定する遺留品は、生活保護法第76条に規定する遺留品の処分の例により取り扱うものとする。
2 老人ホームの長は、入所者が死亡したときは、入所者死亡に伴う遺留金品届(様式第19号)に遺留金品を添えて市長に速やかに届出するものとする。
4 市長は、相続人がいることが明らかでないときは、家庭裁判所に対し、民法(明治29年法律第89号)第952条の規定による相続財産管理人の選任請求を行うものとする。
(措置費請求等)
第17条 市長は、措置費の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(費用の徴収)
第18条 市長は、法第28条第1項の規定により、被措置者又はその主たる扶養義務者から当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
費用徴収月額×当該月の実措置日数/当該月の実日数
2 法第11条第1項第2号及び同条第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する被措置者に係る徴収金の額については、措置に要した費用(特別養護老人ホームにおいて介護保険給付対象となる額のほか、食費及び居住費を含むものとする。)から法第21条の2の規定により市が費用を支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができない場合には、それに相当する額。)を除いた額とする。ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、費用を徴収しないものとする。
(徴収金の減免)
第20条 市長は、特別な事由が認められたときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。
(備付書類)
第21条 福祉事務所長は、被措置者について次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 老人措置台帳(様式第1号)
(2) ケース番号登載簿(様式第2号)
(3) ケース記録表(様式第3号)
(4) 面接(通告)記録表(様式第4号)
(5) 老人保護措置費支給台帳(様式第5号)
(6) 養護受託者申出書受理簿(様式第6号)
(7) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(その他)
第22条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(昭和62年更埴市規則第19号)、戸倉町老人福祉措置要領(平成6年戸倉町告示第12号)、老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年戸倉町規則第5号)、上山田町老人福祉措置事務処理要領(平成8年上山田町告示第9号)又は老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年上山田町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの細則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第24号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の千曲市老人福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第19条関係)
養護老人ホーム又は養護委託による被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
| 円 円 | 円 |
1 | 0~270,000 | 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨) |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は、切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第19条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に構ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
様式 略