○千曲市デイサービスセンター条例

平成15年9月1日

条例第138号

(設置)

第1条 高齢者等の健康と福祉の増進を図るため、千曲市デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市更埴デイサービスセンター

千曲市大字杭瀬下870番地

千曲市稲荷山デイサービスセンター

千曲市大字稲荷山2130番地

千曲市屋代デイサービスセンター

千曲市大字屋代128番地7

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活指導に関すること。

(2) 機能訓練に関すること。

(3) 介護サービスに関すること。

(4) 介護方法の指導に関すること。

(5) 健康状態の確認に関すること。

(6) 送迎に関すること。

(7) 入浴サービスに関すること。

(8) 給食サービスに関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。

2 指定管理者は、千曲市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年千曲市条例第3号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、高齢者等の健康と福祉の増進を図るため必要な能力及び実績を有するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 第3条に掲げる事業その他センターの設置目的を達成するために必要な事業に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(利用者の範囲)

第8条 センターを利用することのできる者は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条及び第32条の規定により認定された者

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める者

(利用の許可)

第9条 前条第2号の規定によりセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し許可を得なければならない。

2 指定管理者は前項の許可に当たり、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしない。

(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要があるとき。

(利用の停止等)

第11条 指定管理者は、第9条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可の取消しをすることができる。この場合において、利用者に生じた損害については、指定管理者は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に不適当と認めるとき。

(利用料の納付)

第12条 利用者は、次に掲げる利用料を指定管理者に納付しなければならない。

(1) 介護保険法の規定による介護に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表介護給付費単位数表により算定して得た額とする。

(2) 前号に規定する介護給付費に定めがない費用の額は、別に定めるものとする。

2 前項第2号に規定する利用料及び第8条第2号に規定する者の利用料は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市デイサービスセンター設置及び管理に関する条例(平成4年更埴市条例第5号)又は上山田町デイサービスセンター条例(平成12年上山田町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の千曲市デイサービスセンター条例の規定により受けたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可は、この条例による改正後の千曲市デイサービスセンター条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた利用の許可とみなす。

3 新条例第9条の規定は、施行日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成22年12月24日条例第30号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

千曲市デイサービスセンター条例

平成15年9月1日 条例第138号

(令和3年3月29日施行)