○千曲市老人コミュニティセンター条例

平成15年9月1日

条例第139号

(設置)

第1条 高齢者等のコミュニティづくりの推進に資するため老人コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

戸倉老人コミュニティセンター

千曲市大字戸倉1972番地2

更級老人コミュニティセンター

千曲市大字羽尾1812番地

五加老人コミュニティセンター

千曲市大字千本柳328番地

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。

2 指定管理者は、千曲市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年千曲市条例第3号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、高齢者のコミュニティづくりの増進を図るため必要な能力及び実績を有するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用の範囲)

第6条 センターを利用することのできるものは、千曲市に居住する老人、福祉団体及びボランティアグループ等とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしない。

(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要があるとき。

(利用の停止等)

第9条 指定管理者は、第7条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可の取消しをすることができる。この場合において、利用者に生じた損害については、指定管理者は、その責めを負わない。

(1) 利用目的以外に利用したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(3) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(利用料金)

第10条 第7条の規定による利用の許可を受けた利用者は、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に収めなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 すでに納めた利用料金は還付しない。ただし、次のいずれかに該当するときは、その一部又は全額を還付することができる。

(1) 利用者の責めでない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 指定管理者が定める期日前までに、利用の取消し又は変更を申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者が故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の老人コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和61年戸倉町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の千曲市老人コミュニティセンター条例の規定により受けたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可は、この条例による改正後の千曲市老人コミュニティセンター条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた利用の許可とみなす。

3 新条例第7条の規定は、施行日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の千曲市老人コミュニティセンター条例の規定により受けたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可は、この条例による改正後の千曲市老人コミュニティセンター条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた利用の許可とみなす。

3 新条例第10条から第12条まで及び別表の規定は、施行日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

千曲市老人コミュニティセンター利用料金

名称

利用料金(1時間当たり)

会議室

150円

創作室

150円

暖房

100円

冷房

200円

千曲市老人コミュニティセンター条例

平成15年9月1日 条例第139号

(平成20年4月1日施行)