○千曲市健康プラザ条例

平成15年9月1日

条例第140号

(設置)

第1条 市民の健康増進と融和を図るとともに、地域の活性化及び介護予防に資することを目的として、健康プラザを設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市健康プラザ

千曲市大字倉科76番地1

(指定管理者による管理)

第3条 千曲市健康プラザ(以下「プラザ」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。

2 指定管理者は、千曲市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年千曲市条例第3号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、市民の健康増進と融和を図るとともに、地域の活性化及び介護予防を図るため必要な能力及び実績を有するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) プラザの利用の許可に関する業務

(2) プラザの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、プラザの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第5条 プラザの開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 休日の翌日及び12月29日から翌年1月3日までの日

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プラザの利用をさせない。

(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要があるとき。

(利用料金等)

第8条 プラザを利用しようとする者は、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表第1に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 市内に住所を有し、次に掲げるものは、別表第2に掲げる額に入浴料を減額し、又は免除する。

(1) 年齢が満65歳以上の者及び満3歳未満の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護者

(3) 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定による療育手帳の交付を受けた者及びその介護者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者

(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による支給要件を満たす児童及びその児童を扶養している者

2 談話室の利用料金を減額し、又は免除する範囲及び減免率は、次に定めるところによる。ただし、第2号及び第3号に該当する者についての暖房料金は減額し、又は免除しない。

(1) 本市が利用するとき 100分の100

(2) 市内の福祉、教育団体が利用するとき 100分の100

(3) 国及び地方公共団体が利用するとき 100分の80

3 指定管理者は、前2項に規定する者のほか、市長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 プラザの施設及び備品等を損傷し、又は滅失した者は、遅滞なくその旨を市長に届け出て、その指示によってこれを弁償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市健康プラザ設置及び管理に関する条例(平成11年更埴市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の千曲市健康プラザ条例の規定により受けたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可は、この条例による改正後の千曲市健康プラザ条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた利用の許可とみなす。

3 新条例第8条の規定は、施行日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成19年12月25日条例第30号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第29号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の千曲市ふれあい情報館条例の規定、第2条の規定による改正後の千曲市公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の千曲市文化会館条例の規定、第4条の規定による改正後の千曲市倉科コミュニティセンター条例の規定、第5条の規定による改正後の千曲市博物館条例の規定、第6条の規定による改正後の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例の規定、第7条の規定による改正後の千曲市ふる里漫画館条例の規定、第8条の規定による改正後の千曲市アートまちかど条例の規定、第9条の規定による改正後の千曲市原体験の森宿泊研修施設条例の規定、第10条の規定による改正後の千曲市体育施設条例の規定、第11条の規定による改正後の千曲市科野の里ゲートボール場条例の規定、第12条の規定による改正後の千曲市史跡公園条例の規定、第13条の規定による改正後の千曲市健康プラザ条例の規定、第14条の規定による改正後の千曲市保養センター条例の規定、第15条の規定による改正後の千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例の規定、第16条の規定による改正後の千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の千曲市営駐車場条例の規定、第18条の規定による改正後の千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例の規定、第19条の規定による改正後の千曲市森林総合施設条例の規定、第20条の規定による改正後の千曲市都市公園条例の規定、第21条の規定による改正後の千曲市総合観光会館条例の規定及び第22条の規定による改正後の千曲市戸倉創造館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料、利用に係る利用料金、観覧に係る観覧料、入場に係る入場料及び処理に係る手数料(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用料等で施行日以後に納入するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

利用料金

種別

利用区分

利用料金

入浴料

1回券

大人(中学生以上)

200円

子供(小学生以下)

90円

回数券(11回券)

大人(中学生以上)

2,000円

子供(小学生以下)

900円

談話室利用料

2時間当たり

300円

暖房料1時間当たり

100円

別表第2(第9条関係)

利用区分

利用料金

1回券

満65歳以上の者

100円

満3歳未満の者

無料

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級、2級又は3級に該当する者及びその介護者

無料

身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の4級、5級又は6級に該当する者

100円

療育手帳交付要綱に規定する障害の判定区分表のA1、A2に該当する者及びその介護者

無料

療育手帳交付要綱に規定する障害の判定区分表のB1、B2に該当する者

100円

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に規定する障害等級表の1級及び2級に該当する者及びその介護者

無料

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に規定する障害等級表の3級に該当する者

100円

児童扶養手当法の規定による支給要件を満たす児童及びその児童を扶養している者

無料

回数券

満65歳以上の者

1,000円

身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の4級、5級又は6級に該当する者

1,000円

療育手帳交付要綱に規定する障害の判定区分表のB1、B2に該当する者

1,000円

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に規定する障害等級表の3級に該当する者

1,000円

千曲市健康プラザ条例

平成15年9月1日 条例第140号

(令和元年10月1日施行)