○千曲市保養センター条例
平成15年9月1日
条例第141号
(設置)
第1条 温泉資源を活用し、市民の健康増進と融和を図るとともに、地域の活性化及び福祉の増進に資することを目的とし、保養センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保養センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
多世代健康交流プラザつるの湯 | 千曲市上山田温泉三丁目43番地1 |
佐野川温泉 竹林の湯 | 千曲市大字桑原1551番地 |
白鳥園 | 千曲市大字戸倉2254番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 保養センター(白鳥園については、規則で定める施設を除く。以下同じ。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。この場合において、当該規則で定める施設の管理については、別に規則で定めるものとする。
2 指定管理者は、千曲市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年千曲市条例第3号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、市民の健康増進と融和を図るとともに、地域の活性化及び福祉の増進を図るため必要な能力及び実績を有するものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 保養センターの利用の許可に関する業務
(2) 保養センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、保養センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務(白鳥園については、特に行うべきものとして規則で定める業務その他これらに附随する業務等)
(開館時間)
第5条 保養センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
名称 | 開館時間 |
多世代健康交流プラザつるの湯 | 午前9時から午後10時 |
佐野川温泉 竹林の湯 | 午前10時から午後9時 |
白鳥園 | 午前9時30分から午後9時 |
(休館日)
第6条 保養センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
名称 | 休館日 |
多世代健康交流プラザつるの湯 | 毎月第1水曜日及び第3水曜日 |
佐野川温泉 竹林の湯 | 毎月第2水曜日及び第4水曜日 12月29日から翌年1月3日までの日 |
白鳥園 | 毎月第2火曜日及び第4火曜日 |
(利用の制限)
第7条 市長又は指定管理者は、管理に属する施設について、は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を禁止することができる。
(1) 施設の管理上支障があるとき。
(2) 公益を害し、秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要があるとき。
(利用料金等)
第8条 保養センターを利用しようとする者は、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第9条 市内に住所を有し、次に掲げるものは、別表に掲げる額に利用料金を減額し、又は免除する。
(1) 年齢が満65歳以上の者及び満3歳未満の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護者
(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による支給要件を満たす児童及びその児童を扶養している者
(4) 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定による療育手帳の交付を受けた者及びその介護者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者
3 指定管理者は、第1項に規定する者のほか、市長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の責任)
第10条 故意又は過失により施設、設備等を損傷した者があるときは、これを原状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上山田町保養センター条例(昭和47年上山田町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月25日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の千曲市保養センター条例の規定により受けたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可は、この条例による改正後の千曲市保養センター条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた利用の許可とみなす。
3 新条例第8条及び別表の規定は、施行日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年12月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の千曲市保養センター条例の規定により受けたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可は、この条例による改正後の千曲市保養センター条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた許可とみなす。
3 新条例第8条、第9条及び別表の規定は、施行日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
4 前項の場合において、施行日以降平成20年12月31日までの間は、新条例第9条第1項第1号及び別表中年齢が「年齢が満65歳以上の者」とあるのは、「その年における年齢が満65歳以上となる者」とする。
附則(平成21年6月26日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(千曲市温泉健康増進施設条例の廃止)
2 千曲市温泉健康増進施設条例(平成19年千曲市条例第25号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、千曲市温泉健康増進施設条例(平成19年千曲市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の千曲市保養センター条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
4 新条例第8条及び別表の規定は、施行日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年9月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第14号で平成27年10月1日から施行)
(千曲市戸倉温泉施設条例の廃止)
2 千曲市戸倉温泉施設条例(平成15年千曲市条例第175号)は、廃止する。
附則(平成28年9月28日条例第30号)
この条例は、平成29年1日1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千曲市ふれあい情報館条例の規定、第2条の規定による改正後の千曲市公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の千曲市文化会館条例の規定、第4条の規定による改正後の千曲市倉科コミュニティセンター条例の規定、第5条の規定による改正後の千曲市博物館条例の規定、第6条の規定による改正後の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例の規定、第7条の規定による改正後の千曲市ふる里漫画館条例の規定、第8条の規定による改正後の千曲市アートまちかど条例の規定、第9条の規定による改正後の千曲市原体験の森宿泊研修施設条例の規定、第10条の規定による改正後の千曲市体育施設条例の規定、第11条の規定による改正後の千曲市科野の里ゲートボール場条例の規定、第12条の規定による改正後の千曲市史跡公園条例の規定、第13条の規定による改正後の千曲市健康プラザ条例の規定、第14条の規定による改正後の千曲市保養センター条例の規定、第15条の規定による改正後の千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例の規定、第16条の規定による改正後の千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の千曲市営駐車場条例の規定、第18条の規定による改正後の千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例の規定、第19条の規定による改正後の千曲市森林総合施設条例の規定、第20条の規定による改正後の千曲市都市公園条例の規定、第21条の規定による改正後の千曲市総合観光会館条例の規定及び第22条の規定による改正後の千曲市戸倉創造館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料、利用に係る利用料金、観覧に係る観覧料、入場に係る入場料及び処理に係る手数料(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用料等で施行日以後に納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第8・9条関係)
利用区分 | 利用料金 | |||
多世代健康交流プラザつるの湯 佐野川温泉 竹林の湯 | 白鳥園 | |||
入館料 | 1回券 | 大人(中学生以上) | 350円 | 600円 |
子供(満3歳以上小学生以下) | 150円 | 250円 | ||
満65歳以上の者 | 180円 | 350円 | ||
満3歳未満の者 | 無料 | 無料 | ||
身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級、2級又は3級に該当する者及びその介護者 | 無料 | 無料 | ||
身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の4級、5級又は6級に該当する者 | 180円 | 350円 | ||
療育手帳交付要綱に規定する障害の判定区分表のA1、A2に該当する者及びその介護者 | 無料 | 無料 | ||
療育手帳交付要綱に規定する障害の判定区分表のB1、B2に該当する者 | 180円 | 350円 | ||
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に規定する障害等級表の1級及び2級に該当する者及びその介護者 | 無料 | 無料 | ||
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に規定する障害等級表の3級に該当する者 | 180円 | 350円 | ||
児童扶養手当法の規定による支給要件を満たす児童及びその児童を扶養している者 | 無料 | 無料 | ||
回数券11回券 | 大人(中学生以上) | 3,500円 | 6,000円 | |
子供(満3歳以上小学生以下) | 1,500円 | 2,500円 | ||
満65歳以上の者 | 1,800円 | 3,500円 | ||
身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の4級、5級又は6級に該当する者 | 1,800円 | 3,500円 | ||
療育手帳交付要綱に規定する障害の判定区分表のB1、B2に該当する者 | 1,800円 | 3,500円 | ||
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に規定する障害等級表の3級に該当する者 | 1,800円 | 3,500円 | ||
部屋等の貸切 | 福祉風呂(1時間当たり) | 1,000円 | ||
地域交流室(2時間当たり) | 10,000円 | |||
健康相談室1(2時間当たり) | 2,000円 | |||
健康相談室2(2時間当たり) | 3,000円 |
備考
1 福祉風呂の利用時間は、1時間単位とし、1時間未満の端数があるときは1時間とする。
2 地域交流室、健康相談室1及び健康相談室2の利用時間は、2時間単位とし、2時間未満の端数があるときは2時間とする。
3 福祉風呂の利用者については、市長が別に定めるところにより、入館料を要しないものとする。