○千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例
平成15年9月1日
条例第142号
(設置)
第1条 中・高齢者がスポーツを通じて心身の健康を維持し、要介護状態の予防を図るため、高齢者スポーツ施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 高齢者スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市戸倉インドアコート | 千曲市大字磯部1406番地1 |
(利用の許可)
第3条 千曲市戸倉インドアコート(以下「インドアコート」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限等)
第4条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を拒み、又は禁止することができる。
(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上必要があるとき。
(使用料)
第5条 インドアコートの使用料の額は、別表に定めるところによる。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、その使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の納入及び返還)
第6条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 第3条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が自らの都合によりその利用を中止した場合、既に納入した使用料は還付しない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第7条 利用者が故意又は過失により、施設等を損傷し、又は滅失したとき利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の戸倉町高齢者スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(平成12年戸倉町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月26日条例第34号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用の許可に係るものから適用し、施行日の前日までの利用の許可に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千曲市ふれあい情報館条例の規定、第2条の規定による改正後の千曲市公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の千曲市文化会館条例の規定、第4条の規定による改正後の千曲市倉科コミュニティセンター条例の規定、第5条の規定による改正後の千曲市博物館条例の規定、第6条の規定による改正後の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例の規定、第7条の規定による改正後の千曲市ふる里漫画館条例の規定、第8条の規定による改正後の千曲市アートまちかど条例の規定、第9条の規定による改正後の千曲市原体験の森宿泊研修施設条例の規定、第10条の規定による改正後の千曲市体育施設条例の規定、第11条の規定による改正後の千曲市科野の里ゲートボール場条例の規定、第12条の規定による改正後の千曲市史跡公園条例の規定、第13条の規定による改正後の千曲市健康プラザ条例の規定、第14条の規定による改正後の千曲市保養センター条例の規定、第15条の規定による改正後の千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例の規定、第16条の規定による改正後の千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の千曲市営駐車場条例の規定、第18条の規定による改正後の千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例の規定、第19条の規定による改正後の千曲市森林総合施設条例の規定、第20条の規定による改正後の千曲市都市公園条例の規定、第21条の規定による改正後の千曲市総合観光会館条例の規定及び第22条の規定による改正後の千曲市戸倉創造館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料、利用に係る利用料金、観覧に係る観覧料、入場に係る入場料及び処理に係る手数料(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用料等で施行日以後に納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
高齢者スポーツ施設
区分 | 使用料 |
ゲートボールに利用する場合(1面につき) | 1時間につき 180円 |
上記以外に利用する場合(片面利用) | 1時間につき 210円 |
〃 (全面利用) | 1時間につき 420円 |
器具等使用料 | 市長が別に定める額 |
(備考)
1 アリーナ内の暖房器具を利用する場合、上記金額に1時間につき150円を加算する。
2 夜間利用の場合は、照明施設使用料として、上記金額に片面1時間につき50円を加算する。
3 市民以外の専用使用料については、上記金額に当該金額の5割に相当する金額を加算した額とし、100円未満は切り上げる。
4 利用時間に1時間未満の端数があるときは、30分以下のときは0.5時間とし、30分を超えるときは1時間とする。