○千曲市障害福祉サービス等に係る措置に関する規則

平成15年9月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4第1項若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定による措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、身体障害者福祉法第38条、知的障害者福祉法第27条及び児童福祉法第56条第2項の規定により措置を行ったときは、被措置者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、費用の全部又は一部を徴収することができる。

(費用の額)

第3条 前条の規定により徴収する費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法第21条の5の2に規定する障害児通所支援ごと、市長が別に定めるものとする。

(費用の減免)

第4条 市長は、特別な事由があると認めるときは、第2条の規定による費用を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市知的障害者援護施設入所措置等実施規則(昭和62年更埴市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月22日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の千曲市障害者支援施設等入所措置等実施規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

千曲市障害福祉サービス等に係る措置に関する規則

平成15年9月1日 規則第64号

(平成30年11月22日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成15年9月1日 規則第64号
平成24年6月21日 規則第24号
平成25年6月28日 規則第11号
平成30年11月22日 規則第25号