○千曲市差別撤廃人権擁護条例施行規則
平成15年9月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市差別撤廃人権擁護条例(平成15年千曲市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 条例第4条の規定に基づく千曲市差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)は、市長の諮問に応じ人権擁護、差別をなくすための重要施策について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、健康福祉部人権・男女共同参画課において処理する。
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。