○千曲市人権ふれあいセンター条例

平成15年9月1日

条例第145号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、地域社会の福祉を増進し、住民の生活改善及び向上を図るため人権ふれあいセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 人権ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市人権ふれあいセンター

千曲市大字粟佐1301番地

(利用の許可)

第3条 千曲市人権ふれあいセンター(以下「人権ふれあいセンター」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしない。

(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要があるとき。

(利用の停止等)

第5条 市長は、第3条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可の取消しをすることができる。この場合において、利用者に生じた損害については、市長は、その責めを負わない。

(1) 利用目的以外に利用したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(3) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(使用料)

第6条 人権ふれあいセンターの使用料は、別表のとおりとし、利用を許可したとき徴収する。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、人権ふれあいセンターの利用を終了したときは、これを整備し、当該利用に供した備品類は、所定の場所に返納しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

2 前項の損害額は、市長が認定し、利用者が弁償するものとする。ただし、市長がやむを得ない事由によるものと認めるときは、この限りでない。

(運営委員会)

第10条 人権ふれあいセンターに関する重要事項を調査審議するため、千曲市人権ふれあいセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域住民代表

(2) 学識経験のある者

(3) 市職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市隣保館設置及び管理に関する条例(昭和63年更埴市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際この条例による改正前の千曲市隣保館条例の規定により千曲市隣保館運営委員会の委員である者は、引き続きこの条例による改正後の千曲市人権ふれあいセンター条例の規定により千曲市人権ふれあいセンター運営委員会の委員の職にあるものとし、その任期は、委嘱又は任命の日から起算する。

別表(第6条関係)

各室等使用料

区分

午前8時30分から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

 

集会室

1,000

1,000

2,050

教養娯楽室

500

500

1,000

生活改善室

500

500

1,000

備考 利用に附帯する燃料等は、利用者の負担とする。

千曲市人権ふれあいセンター条例

平成15年9月1日 条例第145号

(平成17年12月28日施行)