○千曲市国民健康保険条例

平成15年9月1日

条例第147号

(市が行う国民健康保険)

第1条 市が行う国民健康保険については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところにより市長が委嘱する。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以降であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第5条の2 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)船員保険法(昭和14年法律第73号)国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行うものに対し、葬祭費として5万円を支給する。

(結核医療費給付金)

第7条 被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2の規定による医療を受けたときは、当該被保険者が属する世帯の世帯主に対し、結核医療費給付金として、当該被保険者が負担する額を支給する。

2 前項の規定により支給する場合、結核医療費給付金として当該世帯主に対し支給すべき額の限度において、保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払いがあったときは、当該世帯主に対し結核医療費給付金の支給があったものとみなす。

(保健事業)

第8条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等の事業のほか、被保険者の健康保持増進のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 前3号に掲げるもののほか、被保険者の健康保持増進のために必要な事業

2 市は被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別にこれを定める。

(国民健康保険税)

第10条 市は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対して、別に定める条例により国民健康保険税を課する。

(罰則)

第11条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められて、これに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料に処する。

第12条 市は、世帯主又は、世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第13条 市は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第14条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前に出産した者に係る出産育児一時金、結核医療費給付金、又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の更埴市国民健康保険条例(昭和34年更埴市条例第22号)、戸倉町国民健康保険条例(昭和34年戸倉町条例第2号)又は上山田町国民健康保険条例(昭和50年上山田町条例第12号)(以下「合併前の条例」という。)の出産育児一時金、結核医療費給付金又は葬祭費の例によるものとする。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例施行の日の前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例によるものとする。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

5 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

6 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

7 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

8 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第7項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

10 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

11 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(平成18年9月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前に行われた診療に係る一部負担金の額及び出産した者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第39号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第6号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 施行日前に死亡した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による葬祭費の額は、なお従前の例による。

(平成23年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の2の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成26年12月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の2第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の千曲市国民健康保険条例附則第6項から第11項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和5年千曲市規則第5号で定める日は、令和5年5月7日)

(令和3年12月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、附則第6項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る千曲市国民健康保険条例第5条の2第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る千曲市国民健康保険条例第5条の2第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

千曲市国民健康保険条例

平成15年9月1日 条例第147号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成15年9月1日 条例第147号
平成18年9月28日 条例第30号
平成19年3月28日 条例第8号
平成19年9月28日 条例第24号
平成20年3月28日 条例第14号
平成20年12月26日 条例第39号
平成21年9月30日 条例第16号
平成22年3月30日 条例第6号
平成23年3月29日 条例第3号
平成26年12月24日 条例第25号
令和2年6月26日 条例第25号
令和3年12月24日 条例第27号
令和5年3月24日 条例第11号
令和6年9月27日 条例第31号