○千曲市国民健康保険規則

平成15年9月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 市の行う国民健康保険の保険給付は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)及び千曲市国民健康保険条例(平成15年千曲市条例第147号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第1条の2 法第44条第1項及び第52条第3項の規定により、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり又は資産に重大な損害を受けた者

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少した者

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した者

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があった者

2 前項の減免は当該被保険者の事情に応じて3カ月以内の期間について、徴収猶予は6カ月以内の期間について行う。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第1条の3 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金減免、徴収猶予申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予決定の通知)

第1条の4 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予証明書(様式第1号の2)を当該世帯主に交付しなければならない。

2 前項による証明書の交付を受けた者は、療養の給付を受ける際、これを被保険者証に添えて保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に提出しなければならない。

3 保険医療機関等は、第1項による証明書の提出があったときは、診療報酬明細書にその旨を記載し、証明書を添付して市長に提出しなければならない。

4 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予不承認決定通知書(様式第1号の3)を当該世帯主に交付しなければならない。

(徴収猶予となった一部負担金の納入)

第1条の5 前条の規定により一部負担金徴収猶予の決定を受けた者は、市長の指定する期限内に、当該一部負担金を指定金融機関に納入しなければならない。

(一部負担金の減免の取消)

第1条の6 市長は、偽り、その他不正行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者が、その取り消しの日の前日までに減免によりその支払いを免れた額を、期限を付して当該被保険者の属する世帯の世帯主から納付させなければならない。

2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変更したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 偽り、その他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 市長は前2項の規定による決定をした場合は、速やかにその旨を当該世帯の世帯主及び保険医療機関等に国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予取消決定通知書(様式第1号の4)により、通知しなければならない。

(療養費の支給申請)

第2条 被保険者の属する世帯主(以下「世帯主」という。)が国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の規定による国民健康保険療養費支給申請書(様式第1号の5)を提出するときは、国民健康保険診療報酬請求明細書又はこれにかわる診療の明細書及び領収書を証拠書類として添付しなければならない。

(療養費の支給決定通知)

第3条 療養費の支給の要否を決定したときは、速やかに世帯主に対し様式第2号により、その旨を通知しなければならない。

(特別療養費)

第4条 省令第27条の5の規定により特別療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険特例療養費支給申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(高額療養費)

第5条 省令第27条の17の規定により高額療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(移送承認の通知)

第6条 市長は、移送承認の要否を決定したときは、速やかに被保険者に対し、国民健康保険移送承認通知書(様式第5号)又は国民健康保険移送不承認通知書(様式第6号)をもって通知しなければならない。

(移送費の支給申請)

第7条 世帯主は、移送費を請求しようとするときは、省令第27条の規定による療養費支給申請書に前条の移送承認通知書及び同通知書に指定した書類を添付しなければならない。

(移送費の支給決定通知)

第8条 移送費の支給が決定したときは、世帯主に対し第3条の例により通知しなければならない。

(出産育児一時金の支給申請)

第9条 被保険者が、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第7号)に被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第5条の2に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(出産の標準)

第10条 出産の標準は、妊娠85日以上のものとし、胎児数に応じ出産育児一時金を支給する。

(葬祭費の支給申請)

第11条 葬祭を行う者が、葬祭費の支給を受けようとするときは、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第8号)に死亡した者の属する被保険者証を添えて提出しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第12条 被保険者の属する世帯の世帯主は、給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第三者の行為による被害届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、保険給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市国民健康保険規則(昭和43年更埴市規則第1号)、戸倉町国民健康保険給付規則(平成13年戸倉町規則第4号)又は上山田町国民健康保険給付規則(昭和42年上山田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月25日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第28号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険規則第9条第2項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第24号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分庁の処分又は不作為についての不服申立であって、この規則の施行前にされた処分庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年12月24日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、様式第1号の5及び様式第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る千曲市国民健康保険規則第9条第2項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年8月10日規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年5月26日規則第16号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

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千曲市国民健康保険規則

平成15年9月1日 規則第70号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成15年9月1日 規則第70号
平成17年3月25日 規則第9号
平成19年3月28日 規則第4号
平成20年12月26日 規則第28号
平成26年12月24日 規則第21号
平成27年3月25日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第24号
平成28年3月30日 規則第12号
令和3年12月24日 規則第16号
令和4年8月10日 規則第18号
令和5年5月26日 規則第16号