○千曲市国民健康保険運営協議会規則

平成15年9月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 千曲市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)並びに千曲市国民健康保険条例(平成15年千曲市条例第147号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員の委嘱)

第2条 協議会の委員中、被保険者を代表する委員は、市の公職についていない者の中から、保険医又は保険薬剤師を代表する委員は、市の保険医又は保険薬剤師の中から、公益を代表する委員は、市の公職にある者の中から、被用者保険等保険者を代表する委員は、被用者保険等保険者連絡協議会の推薦に基づいて市長が委嘱する。

(会長の職務)

第3条 協議会の会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(会議)

第4条 協議会は、次に掲げる場合に会長が招集する。

(1) 市長から協議会に諮問があったとき。

(2) 被保険者その他利害関係者から、国民健康保険に関する意見の開陳があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要があるとき。

(定足数)

第5条 協議会は、委員の過半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

(表決)

第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7条 議長は、採決するときは、その旨を会議に宣告しなければならない。

2 議長が採決した後は、その議題について発言することができない。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第8条 会長は、議事に関し、必要があると認めるときは、市長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(書記)

第9条 協議会に書記を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事する。

(会議録)

第10条 会長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

千曲市国民健康保険運営協議会規則

平成15年9月1日 規則第71号

(平成15年9月1日施行)