○千曲市介護保険給付等に関する規則
平成15年9月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び千曲市介護保険条例(平成15年千曲市条例第148号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(被保険者証)
第2条 第1号被保険者(法第9条第1号に規定する被保険者をいう。)並びに第2号被保険者(法第9条第2号に規定する被保険者をいう。)のうち要介護認定申請者、要支援認定申請者及び市長に被保険者証の交付を求めた者に対し、被保険者証(様式第1号)を交付する。
(認定等の申請)
第3条 法に規定する認定等の申請は、次の表に掲げる区分によるものとする。
(届出)
第4条 要介護被保険者及び要支援被保険者(以下「要介護等被保険者」という。)で居宅介護支援を受けようとするとき、又は支援事業者を変更しようとするときは、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
区分 | 申請書 |
居宅介護(支援)サービス費 特例居宅介護(支援)サービス費 特例居宅介護(支援)サービス計画費 施設介護サービス費 特例施設介護サービス費 特例特定入所者介護(支援)サービス費 | 介護保険居宅介護(支援)サービス費等 支給申請書(様式第5号) |
第6条 次に掲げる費用の支給を受けようとする要介護等被保険者は、市長に申請をしなければならない。
(減額認定等)
第7条 次に掲げる減額等を受けようとする要介護等被保険者は、市長に申請をしなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の戸倉町介護保険給付等に関する規則(平成12年戸倉町規則第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日規則第37号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月10日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市介護保険給付等に関する規則の規定は、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成18年3月30日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第24号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日規則第4号)抄
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。