○千曲市介護保険給付等に関する規則

平成15年9月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び千曲市介護保険条例(平成15年千曲市条例第148号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証)

第2条 第1号被保険者(法第9条第1号に規定する被保険者をいう。)並びに第2号被保険者(法第9条第2号に規定する被保険者をいう。)のうち要介護認定申請者、要支援認定申請者及び市長に被保険者証の交付を求めた者に対し、被保険者証(様式第1号)を交付する。

(認定等の申請)

第3条 法に規定する認定等の申請は、次の表に掲げる区分によるものとする。

区分

申請書

要介護認定、要支援認定

要介護更新認定、要支援更新認定

要介護状態区分の変更の認定

介護保険(要介護認定・要支援認定)等申請書(様式第2号)

介護給付対象サービスの種類の指定の変更

介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第3号)

(届出)

第4条 要介護被保険者及び要支援被保険者(以下「要介護等被保険者」という。)で居宅介護支援を受けようとするとき、又は支援事業者を変更しようとするときは、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(償還払い)

第5条 次に掲げる費用の支給を受けようとする要介護等被保険者は、市長に申請をしなければならない。ただし、法第42条第3項、第54条第3項、第47条第1項及び第59条第1項のいずれかに該当する場合で、市長と事業者とがサービス費の代理受領に関する契約を締結してある場合は、この限りでない。

区分

申請書

居宅介護(支援)サービス費

特例居宅介護(支援)サービス費

特例居宅介護(支援)サービス計画費

施設介護サービス費

特例施設介護サービス費

特例特定入所者介護(支援)サービス費

介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)(様式第5号)

(特例居宅介護サービス費等の額)

第5条の2 法第42条第3項、第47条第2項第49条第2項第51条の3第54条第3項第59条第2項第61条の3の規定により定める額は、それぞれこれらの規定に定める基準額とする。

第6条 次に掲げる費用の支給を受けようとする要介護等被保険者は、市長に申請をしなければならない。

区分

申請書

居宅介護福祉用具購入費及び居宅支援福祉用具購入費

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第6号)

居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給事前申請書(様式第7号)

高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費

介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第8号)

(減額認定等)

第7条 次に掲げる減額等を受けようとする要介護等被保険者は、市長に申請をしなければならない。

区分

申請書

介護保険負担限度額認定

介護保険負担限度額認定申請書(様式第9号)

介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第9号の2)

介護保険特定負担限度額認定及び利用者負担額減額・免除等認定

介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第10号)

介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(様式第11号)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の戸倉町介護保険給付等に関する規則(平成12年戸倉町規則第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日規則第37号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月10日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市介護保険給付等に関する規則の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年3月30日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第24号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年7月12日規則第4号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年2月5日規則第3号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(令和7年8月22日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市介護保険給付等に関する規則の規定は、令和7年8月1日から適用する。

(令和7年10月31日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年11月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に千曲市介護保険給付等に関する規則の規定に基づき作成されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和8年2月6日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千曲市介護保険給付等に関する規則の規定は、令和8年度以後の年度分の保険料に係る保険料率の算定について適用し、令和7年度以前の年度分の保険料に係る保険料率の算定については、なお徒前の例による。

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千曲市介護保険給付等に関する規則

平成15年9月1日 規則第72号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成15年9月1日 規則第72号
平成17年9月30日 規則第37号
平成17年11月10日 規則第38号
平成18年3月30日 規則第5号
平成21年3月30日 規則第7号
平成24年3月6日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第24号
令和元年7月12日 規則第4号
令和5年3月24日 規則第6号
令和6年3月25日 規則第5号
令和7年2月5日 規則第3号
令和7年8月22日 規則第42号
令和7年10月31日 規則第48号
令和8年2月6日 規則第4号