○千曲市保健センター条例

平成15年9月1日

条例第150号

(設置)

第1条 市民の健康増進、保健衛生思想の普及向上を図るため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市保健センター

千曲市杭瀬下二丁目1番地

(管理)

第3条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。

(利用者の範囲)

第4条 保健センターを利用することができるものは、市内に住所を有し、次に掲げるものとする。

(1) 自主的な保健活動を推進する各種団体及びグループ

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(利用の許可)

第5条 保健センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 管理上支障があるとき。

(2) その利用が公益を害し、秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要があるとき。

(利用の停止等)

第7条 市長は、第5条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可の取消しをすることができる。この場合において、利用者に生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(1) 利用目的以外に利用したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(3) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(賠償責任)

第8条 利用者が故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の命ずるところによりこれを原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の戸倉町保健センターの設置、管理及び運営に関する条例(昭和59年戸倉町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年12月26日条例第25号)

この条例は、千曲市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成30年千曲市条例第24号)の施行の日から施行する。

千曲市保健センター条例

平成15年9月1日 条例第150号

(令和元年9月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成15年9月1日 条例第150号
平成30年12月26日 条例第25号