○千曲市保健センター条例
平成15年9月1日
条例第150号
(設置)
第1条 市民の健康増進、保健衛生思想の普及向上を図るため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市保健センター | 千曲市杭瀬下二丁目1番地 |
(管理)
第3条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(利用者の範囲)
第4条 保健センターを利用することができるものは、市内に住所を有し、次に掲げるものとする。
(1) 自主的な保健活動を推進する各種団体及びグループ
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認めるもの
(利用の許可)
第5条 保健センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 管理上支障があるとき。
(2) その利用が公益を害し、秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要があるとき。
(1) 利用目的以外に利用したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(3) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(賠償責任)
第8条 利用者が故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の命ずるところによりこれを原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の戸倉町保健センターの設置、管理及び運営に関する条例(昭和59年戸倉町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年12月26日条例第25号)
この条例は、千曲市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成30年千曲市条例第24号)の施行の日から施行する。