○千曲市予防接種実費徴収に関する規則

平成15年9月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、予防接種の実費徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費徴収額)

第2条 法第28条の規定による実費徴収額は、各予防接種実施の都度市長が定める。

(実費の免除)

第3条 次に掲げる者については、実費を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者

(2) 前号以外の者で経済的理由により市長が免除を必要と認めるもの

(3) 法第6条の規定による予防接種を行った者

(納入の通知)

第4条 予防接種の実費徴収をするときは、予防接種実施通知書に併せて納人に対して通知をしなければならない。

(徴収金の取扱い)

第5条 実費は、接種現場において、予防接種を受けた者又はその保護者から徴収しなければならない。

2 徴収した実費は、原則として当日会計管理者に納入しなければならない。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

千曲市予防接種実費徴収に関する規則

平成15年9月1日 規則第76号

(平成26年3月25日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成15年9月1日 規則第76号
平成19年3月28日 規則第4号
平成26年3月25日 規則第6号