○千曲市予防接種事故災害補償規則
平成15年9月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、市が自らの行政措置として実施する法定外の予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第2条 この規則により補償の対象とする予防接種は、市が自らの行政措置として実施する法定外の予防接種(ツベルクリン反応検査を除く。)のうち、昭和52年4月1日以後に実施したものとする。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める市が自ら行う予防接種とはみなさない。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償の種類及び補償金額)
第4条 市が行う補償の種類及び補償金額は次の各号に定めるところによる。
(1) 補償の種類
イ 障害補償 第2条に規定する予防接種に起因する傷病による身体障害(障害の程度(次に掲げるいずれかの障害の程度をいう。)が予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害の程度に該当する場合に限る。)に対する補償
(ア) 初診日から180日を経過した日(以下この号において「認定期限日」という。)において障害の程度が確定している場合は、その障害の程度
(イ) 認定期限日において障害の程度が確定していない場合は、認定期限日の前日の医師の診断に基づく障害の程度
(2) 補償金額
ア 死亡補償の場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金額
イ 障害補償の場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金額
2 同一の予防接種に関しては、死亡補償と障害補償を併せては行わない。
(損害賠償の免責)
第5条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その金額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は、国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書」の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成15年10月17日規則第138号)
(施行規日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の予防接種事故災害補償規則第5条の規定は、この規則の施行日以後に身体障害(死亡を含む。以下同じ。)が発見された予防接種事故について適用し、同日前に身体障害が発見された予防接種事故については、なお従前の例による。
附則(平成16年4月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の予防接種事故災害補償規則第5条の規定は、この規則の施行日以後に身体障害(死亡を含む。以下同じ)が発見された予防接種事故について適用し、同日前に身体障害が発見された予防接種事故については、なお従前の例による。
附則(平成18年10月25日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の予防接種事故災害補償規則第5条の規定は、この規則の施行日以後に身体障害(死亡を含む。以下同じ。)が発見された予防接種事故について適用し、同日前に身体障害が発見された予防接種事故については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。