○千曲市霊園条例
平成15年9月1日
条例第154号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、霊園を設置する。
(1) 聖域 霊園の全区域をいう。
(2) 聖地 墳墓を造営し、又は碑石等を建設する場所をいう。
(3) 墳墓 焼骨を埋葬する施設をいう。
(4) 碑石 石材等によって、後世に伝えるべき事柄を表示して建設するものをいう。
(名称及び位置)
第3条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市桑原雁塚霊園 | 千曲市大字桑原2935番地 |
(利用者の資格)
第4条 聖地を利用しようとする者は、本市に住所又は本籍を有する者でなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 聖地を利用しようとする者は、この条例の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限及び費用の負担)
第6条 市長は、前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、利用の場所の聖地、墳墓、碑石等について、制限又は条件を付することができる。この場合の経費は、すべて利用者の負担とする。
(利用の承継の承認)
第7条 聖地の利用は、祭祀を相続する者が、市長の承認を得て承継することができる。ただし、祭祀を相続する者がない場合においては、その他の親族又は縁故者が、市長の承認を得て承継することができる。
(利用場所の制限)
第8条 聖地の利用は、1人につき1区画とする。ただし、前条の規定により承継した場合において2区画以上利用する場合は、この限りでない。
(死体埋葬の禁止)
第9条 聖地に死体を埋葬することはできない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、聖地の利用に係る権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用場所の返還等)
第11条 利用者は、聖地が不要となったときは、直ちにその場所を原状に回復し、市に返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、原状に回復しないで返還することができる。
(利用場所の変更又は返還命令)
第12条 市長は、聖域の管理その他事業執行上必要があると認めるときは、利用場所の変更又は返還をさせることができる。
(利用許可の取消し)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合、市長は、聖地の利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が死亡した日から起算して3年を経過しても第7条に規定する利用の承継の届出がないとき。
(2) 利用者が利用の許可以外の目的に利用したとき。
(3) 利用者が5年間管理料を滞納したとき。
(4) 利用者がこの条例若しくは条例に基づく規則又は市長の付した条件等に違反したとき。
2 利用の許可を取消されたときは、利用者は、直ちにその場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長は、自らこれを行い、その費用を利用者から徴収することができる。
(無縁墳墓の改葬)
第14条 市長は、前条の規定により利用の許可を取り消したときは、その墳墓及び碑石等を一定の場所に改葬することができる。
(使用料)
第15条 聖地の使用料は、1区画当たり49万円とする。
2 利用者は、使用料を利用の許可を受けたときに納めなければならない。
(管理料)
第16条 管理料は、1区画当たり年額4,500円とする。
2 利用者は、前項の管理料を毎年度、当該年度の属する5月31日までに市長に納めなければならない。この場合において、年度の途中で利用を許可されたときの管理料は、当該利用を許可された日の属する月の月数に1月当たりの金額を乗じて得た額とし、許可された日から30日以内に市長に納めなければならない。
(利用許可証の書換え又は再交付手数料)
第17条 聖地の利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに利用許可証の書換え又は再交付の申請をしなければならない。
(1) 聖地の利用を承継しようとするとき。
(2) 聖地の利用者の住所若しくは本籍に異動を生じたとき、又は氏名を変更したとき。
(3) 聖地の利用許可証を紛失し、又は損傷したとき。
2 利用者は、前項の規定により、利用許可証の書替え又は再交付を受けようとするときは、1件につき300円の手数料を納めなければならない。
(使用料の不還付)
第18条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者が利用許可を受けた日から3年以内に聖地の全部を自ら返還したときは、既納の使用料の半額を返還する。
(聖域内の一時利用)
第19条 利用者が、その利用に伴う工事等のため、聖域内を一時利用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の利用期間は、1月を超えることができない。
(損害賠償の義務)
第20条 利用者は、故意又は過失によって市の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。