○千曲市環境審議会規則
平成15年9月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市環境基本条例(平成15年千曲市条例第155号)第27条の規定に基づき、千曲市環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会)
第2条 審議会は、必要があるときは、会議に市及び関係行政機関の職員その他関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
2 市職員は、会長の同意を得て、会議に出席し、意見を述べることができる。
(部会)
第3条 審議会に必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は、別に定める。
(幹事)
第4条 審議会に幹事を置き、市職員のうちから市長が定める。
2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、市民環境部環境課において処理する。
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。