○千曲市環境審議会規則

平成15年9月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、千曲市環境基本条例(平成15年千曲市条例第155号)第27条の規定に基づき、千曲市環境審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会)

第2条 審議会は、必要があるときは、会議に市及び関係行政機関の職員その他関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

2 市職員は、会長の同意を得て、会議に出席し、意見を述べることができる。

(部会)

第3条 審議会に必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会に関し必要な事項は、別に定める。

(幹事)

第4条 審議会に幹事を置き、市職員のうちから市長が定める。

2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、市民環境部環境課において処理する。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

千曲市環境審議会規則

平成15年9月1日 規則第83号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成15年9月1日 規則第83号
平成17年4月1日 規則第11号
平成24年3月6日 規則第3号