○千曲市清潔で美しい環境づくりをめざす条例
平成15年9月1日
条例第157号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 空缶類等の投棄行為等の禁止等(第3条―第8条)
第3章 ごみ収集所の清潔の保持等(第9条―第14条)
第4章 愛玩動物等の管理(第15条―第19条)
第5章 自動車等の放置行為の禁止等(第20条―第40条)
第6章 雑則(第41条―第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、千曲市環境基本条例(平成15年千曲市条例第155号)に基づき、環境を整え住みよいまちをつくるため、環境衛生の向上及び快適な市民生活に支障となる行為の防止に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 空缶類 飲食物を収納し、又は収納していた缶、びん、ペットボトル及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成7年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第1号)第1条に規定する容器をいう。
(2) ごみくず等 たばこ等の吸殻、チューインガムの噛みかす、紙くず、使用済みの包装紙その他これらに類するごみ等で、投棄されることでごみの散乱の原因となるものをいう。
(3) 廃品類 規則で別に定める用品、物品等のうち、有価物であるか否かを問わず、その使用を廃止し、又は使用を廃止したと推定されるものをいう。
(4) 家庭ごみ 専ら家庭から発生する食物残渣、空缶類、ごみくず等、粗大ごみその他の一般廃棄物をいう。
(5) 管理者 所有権、占有権、使用権その他の正当な権原に基づき、当該動産又は不動産に係る管理に関する権限又は責任を有する者をいう。
(6) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(7) 自動車所有者等 自動車等の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又はそれらの権利を最後に有した者をいう。
(8) 放置自動車等 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に基づく、当該自動車等の保管場所又は自動車所有者等が継続的に駐車することができるための正当な権原を有する場所以外の場所に、相当の期間にわたり置かれている自動車等をいう。
(9) 自動車関連事業者 自動車等の製造、輸入、販売、整備又は解体を業として行っている者及びそれらの者で構成する団体をいう。
(10) 処分等 廃物を撤去し、及び処分すること並びに処理するために必要な措置をいう。
(11) 使用済自動車 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。
第2章 空缶類等の投棄行為等の禁止等
(投棄行為等の禁止)
第3条 法第5条第4項及び法第16条に定めるもののほか、何人も、道路、公園その他公衆の往来し、集合し、若しくは利用する場所、湖沼、河川、水路、山その他公共若しくは公の用に供される施設のある場所及びその周囲に空缶類、ごみくず等及び廃品類を投棄し、又は放置してはならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自宅以外の場所で自ら生じさせた空缶類及びごみくず等は、公衆の用に供するため設置された回収容器、ごみ箱、吸殻入れ等に捨てる場合を除き、これを持ち帰り適正な処理又は回収の手続をとらなければならない。
2 喫煙をする者は、屋外で喫煙する場合は、たばこ等の吸殻を収納する容器等を携帯するよう努めなければならない。
3 市民は、空缶類及びごみくず等が投棄され、又は放置されていることを確認したときは、自ら進んで回収し、収集し、又は清掃するよう努めるとともに、家庭内においても環境美化についての理解を促進するよう努めなければならない。
(飲食物販売者等の責務)
第5条 店舗、自動販売機等により飲食物を販売する者は、当該店舗、自動販売機等の周囲に当該販売した商品の容器及び包装から生じる空缶類及びごみくず等を回収し、又は収集するための回収容器、ごみ箱、吸殻入れ等を設置するよう努めるとともに、これを適正に管理しなければならない。
2 道路、公園その他公衆の往来し、集合し、又は利用する場所で祭り、大会その他の複数の者が集会する行事を主催する者は、当該行事の実施により空缶類及びごみくず等が生じるおそれがあるときは、当該空缶類及びごみくず等を回収し、又は収集するための回収容器、ごみ箱、吸殻入れ等を設置するとともに、回収し、又は収集した空缶類及びごみくず等を適正に処理しなければならない。
3 前2項に掲げる者は、空缶類及びごみくず等の散乱を防止するための市の施策に協力するよう努めなければならない。
(土地の管理者の責務)
第6条 法第5条第1項及び第5項に定めるもののほか、土地の管理者は、当該管理に係る土地に空缶類及びごみくず等が投棄され、又は放置されないよう努めるとともに、法第5条第2項の規定により他の者によって不適正に処理されたと認められる廃棄物を発見したときは、速やかにその旨を市長に通報するよう努めなければならない。
(調査等)
第7条 市長は、第3条に規定する場所に大量の空缶類、ごみくず等又は廃品類が放置され、かつ、当該放置行為により市民生活に障害を与えるおそれがあると認めるときは、当該職員に当該放置の状況、行為者その他の事項を調査させることができる。
2 市長は、前項に規定する調査により放置の行為者が判明したときは、当該行為者に対し、放置した理由その他必要な報告を求めるとともに、撤去その他の必要な指導を行うことができる。
(措置命令)
第8条 市長は、前条第2項の規定による指導に従わない場合は、当該放置の行為者に対し、期限を定め、とるべき措置を命ずることができる。
第3章 ごみ収集所の清潔の保持等
(清潔の保持)
第9条 法第6条の2の規定により市が収集する家庭ごみの収集所(以下「ごみ収集所」という。)を利用する者は、市が定めた分別方法に従い家庭ごみをごみ収集所に排出するとともに、当該ごみ収集所の清潔の保持に努めなければならない。
2 何人も、法第6条の2の規定により市が収集する家庭ごみ以外の廃棄物をごみ収集所に排出してはならない。
(散乱等の防止)
第10条 家庭ごみをごみ収集所に排出する者は、指定されたごみ袋等を使用するとともに、ごみ袋等の破損によるごみ等の散乱、汚水の漏えい等が発生しないよう留意しなければならない。
2 家庭ごみをごみ収集所に排出する者は、野犬、野良猫、野鳥その他の野生動物等により、ごみ収集所に排出された家庭ごみの散乱が行われるときは、速やかにこれを防止するための措置をとらなければならない。
(共同住宅等の管理者の責務)
第11条 賃貸の共同住宅を経営する者及びその者から当該共同住宅の管理を請け負い、又は委任されている者並びに建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第1項に規定する管理組合法人若しくはこれに相当する団体及びその者から管理を請け負い、若しくは委託されている者(以下「共同住宅等管理者」という。)は、当該共同住宅等に新たに入居することとなった者及び既に居住している者で市が定めた家庭ごみの分別方法を遵守できない者に対し、家庭ごみの排出方法に関し必要な周知を行わなければならない。
2 住宅団地販売者は、当該一団の分譲住宅の販売が完了するまでの間、当該住宅の居住者のうち市が定めた家庭ごみの分別方法を遵守できない者に対し、家庭ごみの排出方法に関し必要な周知を行わなければならない。
(調査等)
第13条 市長は、ごみ収集所に廃棄物又は廃品類が投棄され、又は放置され、かつ、当該行為により市民生活に著しい障害を与えるおそれがあると認めるときは、当該職員に投棄又は放置の状況、行為者その他の事項を調査させることができる。
2 市長は、前項に規定する調査により放置の行為者が判明したときは、当該行為者に対し、放置した理由その他必要な報告を求めるとともに、撤去その他の必要な指導を行うことができる。
(措置命令)
第14条 市長は、前条第2項の規定による指導に従わない場合は、当該放置の行為者に対し、期限を定め、とるべき措置を命ずることができる。
第4章 愛玩動物等の管理
(犬の飼養者の責務)
第15条 犬を飼養する者は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第7条並びに動物の愛護及び管理に関する条例(平成21年長野県条例第16号)第4条、第5条、第6条及び第7条の規定により飼い犬を適正に管理しなければならない。
2 犬を飼養する者は、屋外において飼い犬を移動し、又は運動させるときは、ふんの回収用具を携行するとともに、排泄したふんを回収し、これを適切に処理しなければならない。犬を飼養する者が他人に屋外において飼い犬を移動し、又は運動させるときも、また同様とする。
(愛玩動物等の飼養者等の責務)
第16条 専ら愛玩のための動物(ほ乳類、鳥類、は虫類、両生類及び魚類をいう。以下同じ。)を飼養する者は、動物の愛護及び管理に関する法律第7条及び第26条に規定するほか、当該動物の習性に応じた適正な管理を行うとともに、鳴き声、ふん尿による臭気その他他人の迷惑となる行為の発生の防止に努めなければならない。
2 専ら愛玩のための動物を飼養する者は、当該動物の死体を道路、公園その他公衆の往来し、集合し、若しくは利用する場所、湖沼、河川、水路その他公共若しくは公の用に供される施設のある場所及びその周囲に投棄し、放置し、又はその土地の管理者の同意なく埋めてはならない。
3 専ら愛玩のための動物を飼養する者は、当該動物を飼養場所以外の場所に放置し、又は放流してはならない。ただし、捕獲した野生の動物を回帰のため放置し、又は放流する場合にあっては、この限りでない。
4 専ら愛玩のための動物を販売する者は、当該動物の買主に対し、前3項に定める事項及びその動物の飼養に伴い他人の迷惑となる行為の発生を予防するために必要な事項を告知しなければならない。専ら愛玩のための動物を飼養する者が当該動物を他の者に譲渡する場合も、また同様とする。
(移入種の放逐の禁止等)
第17条 何人も、国内及び国外を問わず人為的に移動した動植物で、市内における地域の在来種を圧迫し、生態系に著しく悪影響を及ぼすおそれのある種の個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまいてはならない。
(調査等)
第18条 市長は、前3条の規定に違反し、かつ、当該行為により市民生活に著しい障害を与えるおそれがあると認めるときは、当該職員に行為の状況、行為者その他の事項を調査させることができる。
2 市長は、前項に規定する調査により行為者が判明したときは、当該行為者に対し、適正管理に必要な指導を行うことができる。
(措置命令)
第19条 市長は、前条第2項の規定による指導に従わない場合は、当該行為者に対し、期限を定め、とるべき措置を命ずることができる。
第5章 自動車等の放置行為の禁止等
(自動車等の放置行為の禁止等)
第20条 何人も、自動車等を正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に放置し、若しくは他人に放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。
2 自動車所有者等は、当該自動車等を廃棄するときは、車両法などの法律の定めるところにより、及び車両法第2条第2項に規定する自動車については、自動車リサイクル法の定めるところに従い、これを適正に処分しなければならない。
(自動車関連事業者の責務)
第21条 自動車関連事業者は、自動車等が放置自動車等とならないよう適切な措置を講ずるとともに、市が実施する放置自動車等の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(土地管理者の責務)
第22条 土地の管理者は、その管理に係る土地について自動車等が放置されないよう適切な管理を行うとともに、市が実施する放置自動車等の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第23条 市民は、市が実施する放置自動車等の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(通報等)
第24条 放置自動車等又はこれに類する自動車等を発見した者は、市長にその旨を通報するよう努めなければならない。
2 市長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは、当該自動車等が放置されている場所の不動産の管理者及び関係行政機関にその内容を通報し、又は要請する等適切な措置を講ずるものとする。
(調査の依頼)
第25条 公有地以外の土地の管理者は、その土地について自動車等が放置されないよう適切な管理をしていたにもかかわらず、自動車等を放置されたときは、当該自動車等の調査を市長に依頼することができるものとする。
2 前項に規定する適切な管理の基準は、規則で定める。
2 市長は、前項に規定する調査により自動車所有者等が判明したときは、当該自動車所有者等に対し、管理状況その他必要な報告を求めることができる。
第27条から第29条まで 削除
(警告書)
第30条 市長は、市有地に放置されている放置自動車等のうち、車両法第2条第2項に規定する自動車(以下「放置自動車」という。)の所有者等に適正な処置を促すため、速やかに撤去すべき旨を記載した警告書を当該放置自動車に貼付するものとする。
(所有者等への勧告)
第31条 市長は、放置自動車に係る所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、速やかに撤去するよう勧告するものとする。
(撤去命令)
第32条 市長は、前条の規定による勧告を受けたにもかかわらず、放置自動車を撤去しないときは、当該所有者等に対し、期限を定め、自動車の撤去を命ずることができる。
2 市長は、放置自動車に係る所有者等が判明したにもかかわらず、その住所、居所その他の連絡先が不明の場合にあっては、民法(明治29年法律第89号)第98条に規定する公示の方法をもって撤去命令を行うものとする。
(放置自動車の移動)
第33条 市長は、放置自動車が著しく通行若しくは市有地の使用目的を阻害し、又は周囲の生活環境に著しい悪影響を及ぼしていると認めるときは、放置自動車を適切な場所に移動することができる。この場合において、市長は、放置自動車を移動し保管したときは、放置自動車の放置場所にその旨の表示をしなければならない。
2 市長は、前項の規定により移動し保管した放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定め、引取りを命ずるものとする。
(放置自動車の使用の終了)
第34条 市長は、放置自動車が次の各号のいずれかに該当するときは、当該自動車を使用済自動車とみなすことができる。
(1) 第30条の規定による警告書の貼付にもかかわらず、貼付期間満了の日から1月以上経過しても所有者等が判明しないとき。
(2) 第32条第1項の規定による撤去命令を受けたにもかかわらず、正当な理由もなく、撤去命令の日から1月以上撤去しないとき。
(3) 第32条第2項の規定により撤去命令を行った場合において、民法第98条第3項の規定により当該撤去命令が到達したものとみなす日から1月以上経過しても撤去されないとき。
(4) 発見時において、タイヤ、エンジン等の損失、損壊等により、明らかに自動車の用をなさないと認められる場合又はナンバープレートや車体番号の欠損、崖下や山中への投棄、車内にごみが散乱するなど長期間にわたり使用の形跡が認められない等自動車として使用継続する意思が客観的に確認できない場合は、第30条の規定による警告書の貼付期間が満了し、かつ所有者等が判明しないとき。
(処分等)
第35条 市長は、前条の規定により放置自動車を使用済自動車とみなしたときは、自動車リサイクル法に基づく処理を行うため、同法第42条第1項の規定により登録を受けた引取業者に引き渡すことができる。
第36条から第38条まで 削除
(費用の請求)
第39条 市長は、放置自動車を処分した日以後に所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、その処分等に要した費用を請求することができる。
2 市長は、第33条第1項の規定により、放置自動車を移動し、これを保管したときは、移動及び保管に要した費用を当該放置自動車の所有者等に請求することができる。
3 市長は、放置自動車を移動し、これを保管する場合は、善良な管理者の注意をもってこれを行うものとする。ただし、災害、火災、第三者の行為等により当該放置自動車が損壊し、又は滅失した場合にあっては、その責めを負わない。
第40条 削除
第6章 雑則
(市の責務)
第41条 市は、この条例に規定するほか、環境衛生の向上及び快適な市民生活に支障となる行為の防止に関し必要な施策の実施に努めなければならない。
(行政手続に関する特例)
第43条 第8条、第14条、第19条及び第32条の規定による命令の処分については、千曲市行政手続条例(平成15年千曲市条例第18号)第3章の規定は、適用しない。
(立入調査)
第44条 市長は、この条例に基づく指導、勧告及び命令を行うため必要があると認めるときは、当該職員に必要な限度において当該土地又は家屋に立ち入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(公表)
第45条 市長は、次の各号に該当するときは、必要な事項を一般に公表することができる。
(委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の千曲市清潔で美しい環境づくりをめざす条例第25条の規定により調査を依頼され、又は第26条の規定により調査した放置自動車等に係る手続等については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。