○千曲市印鑑の登録及び証明に関する条例
平成15年9月1日
条例第159号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録(以下「登録」という。)及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 登録を受けることのできる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、市長に登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(申請意思の確認)
第4条 市長は、前条の規定による登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであること並びに申請書に記載された事項その他必要な事項を審査し、及び確認しなければならない。
2 前項に規定する確認は、登録申請の事実について、郵便その他市長が適当と認める方法により、期限を付して照会書で当該登録申請者に照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行う。ただし、代理人に回答書を持参させる場合には、委任を証する書面を添えなければならない。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真をはり付けてあるものを提示させること。
(2) 本市において、既に登録を受けている者が、その登録した印鑑を使用して、登録申請者が本人であり、かつ、その意思によるものであることを保証した書面を提出させること。
4 市長は、第2項に規定する照会に対し、期限内に回答がないとき又は登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかとなったときは、当該申請に基づく登録をしてはならない。
(印鑑の登録)
第5条 登録できる印鑑は、1人1個に限るものとする。
2 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をしてはならない。
(1) 第2条第1項に規定する住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受ける印鑑として適当でないもの
(登録の事項)
第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか、登録申請者に係る次に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字国圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(印鑑登録証)
第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接に交付しなければならない。
2 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)が印鑑登録証を紛失したときは、直ちに登録の印鑑を持参して、登録廃止の届出をしなければならない。
3 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、直ちに当該印鑑登録を消除し、当該登録番号を欠番として、印鑑登録証廃止整理簿により整理しなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 登録者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときに限り、当該印鑑登録証に登録印鑑を添えて、市長に再交付の申請をすることができる。
2 印鑑登録の証明(次条第4項の規定による申請に係るものを除く。)に際し、本人及び本人の意思であることの確認は、印鑑登録証の提示を求めることによって行う。
3 市長は、既に発行した印鑑登録証明書への再証明その他を不適当と認めたときは、印鑑登録の証明を拒否することができる。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第10条 登録者は、市長に印鑑の登録証明書の交付を申請するときは、印鑑登録証を添えなければならない。ただし、登録者が、自らの個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により同条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)をいう。以下同じ。)を添えて申請するときは、当該印鑑登録証の添付を省略することができる。
2 前項に規定する申請があったときは、市長は、印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認して印鑑の登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証又は個人番号カードを返付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、提示された印鑑登録証が著しい汚損又はき損のため確認が困難なときは、証明することができないものとする。この場合は、第8条第2項ただし書の規定を準用する。
4 第1項の規定にかかわらず、登録者のうち千曲市個人番号カードの利用に関する条例(平成28年千曲市条例第28号)第4条に規定する利用対象者に該当する者は、市長が定めるところにより、自ら同条例第2条第2号に規定する多機能端末機に対し必要な操作を行い、印鑑登録証明書の交付の申請をすることができる。
(千曲市行政手続条例の適用除外)
第10条の2 前条第4項に規定する申請に対する処分については、千曲市行政手続条例(平成15年千曲市条例第18号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(登録事項の修正)
第11条 登録者は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)に変更があったときは、印鑑登録証に登録印鑑を添えて市長にその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録の廃止申請)
第12条 登録者は、市長に印鑑登録証を添えて登録の廃止を申請することができる。
2 登録者は、当該登録した印鑑を紛失したときは、直ちに印鑑登録証を添えて市長に登録廃止の申請をしなければならない。
(1) 市外に転出したとき。
(2) 死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 氏名又は氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録されている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)
(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録を消除すべき事由が生じたとき。
2 前項の規定により印鑑の登録を消除した者のうち、転出、死亡又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由によるものについては、市長は、当該登録者にこのことを通知しなければならない。
(閲覧の禁止)
第14条 市長は、印鑑登録原票その他登録又は証明に関する書類を閲覧に供することはできない。
(調査)
第15条 市長は、登録又は証明の事務に関し、必要があると認めるときは、職員に関係者に対し質問させ、又は文書の提示を求めさせることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和53年更埴市条例第1号)、戸倉町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和55年戸倉町条例第20号)又は上山田町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和53年上山田町条例第4号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱は次のとおりとする。
(1) 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で消除するものとする。この場合において、登録の消除については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成28年9月28日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月10日から施行する。
附則(令和元年10月1日条例第8号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。