○千曲市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成15年9月1日

規則第89号

(登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による登録の申請は、千曲市認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)に印鑑を添えて行わなければならない。

(登録の申請の受理)

第3条 認可地縁団体印鑑登録の申請があったときは、千曲市認可地縁団体印鑑登録申請書に記載された認可地縁団体の名称、事務所の所在地、代表者等の氏名及び生年月日等を認可地縁団体登録台帳と照合しなければこれを受理してはならない。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第4条 条例第6条に規定する認可地縁団体印鑑の印影は、朱肉を使用しなければならない。

2 条例第6条第10号に規定する事項は、廃止(抹消)年月日とする。

3 条例第6条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号に定めるところによる。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第5条 条例第7条第1項に規定する申請書は、千曲市認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)とする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第6条 条例第8条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第4号に定めるところによる。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止申請)

第7条 条例第9条第1項に規定する申請は、千曲市認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)で行わなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する規則(平成5年更埴市規則第16号)又は戸倉町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する規則(平成12年戸倉町規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

千曲市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成15年9月1日 規則第89号

(平成15年9月1日施行)