○千曲市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成15年9月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年千曲市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請の受理)
第3条 認可地縁団体印鑑登録の申請があったときは、千曲市認可地縁団体印鑑登録申請書に記載された認可地縁団体の名称、事務所の所在地、代表者等の氏名及び生年月日等を認可地縁団体登録台帳と照合しなければこれを受理してはならない。
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第4条 条例第6条に規定する認可地縁団体印鑑の印影は、朱肉を使用しなければならない。
2 条例第6条第10号に規定する事項は、廃止(抹消)年月日とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
様式 略