○千曲市交通安全条例

平成15年9月1日

条例第161号

(目的)

第1条 この条例は、千曲市における交通安全の確保のための施策の基本を定め、国及び県との連携のもとに市民の日常活動を通じて、安全で快適な市民生活の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、市民の交通安全意識の高揚及び交通安全の確保のため、啓発活動及び道路環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めるものとする。

2 前項の対策の実施に当たっては、国、県その他必要な関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、市及び関係機関等が行う交通安全対策に協力しなければならない。

(交通安全施設等の整備)

第4条 市長は、交通事故が多発し、又は特に交通安全対策が必要な市道等について、次に掲げる整備を図るとともに、国道及び県道については、それぞれの道路管理者に必要な要請を行うほか、警察署長を通じて必要な交通規制を要請するものとする。

(1) 危険性が高い区間及び地点の道路改良並びに交通安全施設の整備

(2) 交通渋滞解消のための道路及び駐車施設の整備

(3) 自転車等利用の多い区域の自転車等駐車場の整備

(交通安全教育の推進)

第5条 市長は、幼児、小中学生、高校生、高齢者等各年齢層に応じた、参加、体験及び実践型の交通安全教育を推進し、交通安全意識の高揚に努めるものとする。

(交通安全対策会議)

第6条 市長は、関係機関等との連携を図り、交通安全対策を効率的に推進するため、交通安全対策会議を設置することができる。

2 交通安全対策会議は、交通事故の現状把握に努め、交通安全対策を協議し、市長に意見を述べるものとする。

(交通指導員)

第7条 市長は、市民による自主的な交通安全活動を促進するため、交通指導員を委嘱することができる。

2 交通指導員は、交通事故の発生を未然に防止するための街頭啓発活動を行うほか、交通安全のために必要な活動を行う。

(助成)

第8条 市長は、交通関係団体がこの条例の目的達成のために行う交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、助成等の支援を行うことができる。

(広報等)

第9条 市長は、市民に対し交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第10条 市長は、交通死亡事故又は特定の区間(地域)に集中的に事故(以下「交通死亡事故等」という。)が発生した場合若しくは今後も交通死亡事故等の発生が懸念されるときは、関係機関等と現地調査を実施して総合的な事故防止対策を検討し、市民ぐるみの交通死亡事故等防止対策を展開する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

千曲市交通安全条例

平成15年9月1日 条例第161号

(平成15年9月1日施行)