○千曲市営駐車場条例
平成15年9月1日
条例第162号
(設置)
第1条 自動車利用者の利便に資するため、千曲市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
屋代駅前第1駐車場 | 千曲市大字小島3098番地11 |
屋代駅前第2駐車場 | 千曲市大字小島3098番地10 |
屋代高校前駅第1駐車場 | 千曲市大字屋代1406番地1 |
屋代高校前駅第2駐車場 | 千曲市大字屋代1408番地1 |
屋代高校前駅第3駐車場 | 千曲市大字屋代1131番地1 |
屋代高校前駅第4駐車場 | 千曲市大字屋代1008番地2 |
戸倉駅前第1駐車場 | 千曲市大字戸倉1345番地25 |
戸倉駅前第2駐車場 | 千曲市大字戸倉1458番地14 |
上山田中央駐車場 | 千曲市上山田温泉二丁目10番地4 |
千曲駅前駐車場 | 千曲市大字内川5番地1 |
(駐車できる車両の範囲)
第3条 駐車場を利用することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち普通自動車とする。
(利用の方法)
第4条 駐車場の利用は、1回を単位とする利用(以下「一時利用」という。)又は1箇月、6箇月若しくは1年を単位とする利用(以下「定期利用」という。)とする。
(利用の許可)
第5条 駐車場を定期利用する者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、許可について必要な条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上特に必要があると認められるとき。
(使用料)
第7条 駐車場を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第8条 市長が必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第10条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、駐車場の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(駐車場内における賠償責任)
第11条 利用者が第三者に損害を及ぼしたときは、利用者は、その責めを負わなければならない。
2 天災、火災、盗難その他市長の責めに帰さない理由によって利用者が被った損害に対しては、市長は、その責めを負わないものとする。
(管理の委託)
第12条 市長は、駐車場の管理を他の団体に委託することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市営駐車場条例(平成13年更埴市条例第16号)又は戸倉町自動車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成4年戸倉町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年9月30日条例第19号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第24号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日条例第17号)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千曲市ふれあい情報館条例の規定、第2条の規定による改正後の千曲市公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の千曲市文化会館条例の規定、第4条の規定による改正後の千曲市倉科コミュニティセンター条例の規定、第5条の規定による改正後の千曲市博物館条例の規定、第6条の規定による改正後の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例の規定、第7条の規定による改正後の千曲市ふる里漫画館条例の規定、第8条の規定による改正後の千曲市アートまちかど条例の規定、第9条の規定による改正後の千曲市原体験の森宿泊研修施設条例の規定、第10条の規定による改正後の千曲市体育施設条例の規定、第11条の規定による改正後の千曲市科野の里ゲートボール場条例の規定、第12条の規定による改正後の千曲市史跡公園条例の規定、第13条の規定による改正後の千曲市健康プラザ条例の規定、第14条の規定による改正後の千曲市保養センター条例の規定、第15条の規定による改正後の千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例の規定、第16条の規定による改正後の千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の千曲市営駐車場条例の規定、第18条の規定による改正後の千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例の規定、第19条の規定による改正後の千曲市森林総合施設条例の規定、第20条の規定による改正後の千曲市都市公園条例の規定、第21条の規定による改正後の千曲市総合観光会館条例の規定及び第22条の規定による改正後の千曲市戸倉創造館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料、利用に係る利用料金、観覧に係る観覧料、入場に係る入場料及び処理に係る手数料(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用料等で施行日以後に納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
屋代駅前第1・第2駐車場
区分 | 使用料 | |
定期利用 | 1月につき | 6,500円 |
屋代高校前駅第1・第2・第3・第4駐車場
区分 | 使用料 | |
一時利用 | 30分以内 | 無料 |
30分を超え2時間以内 | 100円 | |
2時間を超え24時間以内 | 500円 | |
24時間を超える場合 | 500円に24時間を超える24時間(24時間未満のときは、24時間とする。)につき500円を加算した額 | |
定期利用 | 1月につき | 5,200円 |
戸倉駅前第1・第2駐車場
区分 | 使用料 | |
一時利用 | 30分以内 | 無料 |
30分を超え2時間以内 | 100円 | |
2時間を超え24時間以内 | 500円 | |
24時間を超える場合 | 500円に24時間を超える24時間(24時間未満のときは、24時間とする。)につき500円を加算した額 | |
定期利用 | 1月につき | 6,500円 |
上山田中央駐車場
区分 | 使用料 | |
定期利用 | 1月につき | 6,500円 |
千曲駅前駐車場
区分 | 使用料 | |
一時利用 | 30分以内 | 無料 |
30分を超え2時間以内 | 100円 | |
2時間を超え24時間以内 | 500円 | |
24時間を超える場合 | 500円に24時間を超える24時間(24時間未満のときは、24時間とする。)につき500円を加算した額 | |
定期利用 | 1月につき | 6,500円 |