○千曲市自転車等駐車場条例

平成15年9月1日

条例第163号

(設置)

第1条 自転車等利用者の利便に資するため、千曲市自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

屋代駅前自転車駐車場

千曲市大字小島3089番地10

屋代高校前駅自転車駐車場

千曲市大字屋代1406番地3

戸倉駅前自転車駐車場

千曲市大字戸倉1345番地25

千曲駅前自転車駐車場

千曲市大字寂蒔200番地

(管理)

第3条 駐車場は、常に良好な状態において管理し、効率的に運営しなければならない。

(利用者の範囲)

第4条 駐車場を利用できる者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車で防犯登録がしてあるもの及び同法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車の利用者とする。ただし、市長が特に認める者については、この限りでない。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の利用を拒否し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) その利用がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(賠償責任)

第6条 故意又は過失により駐車場の施設等を損傷し、又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。

2 駐車場において生じた利用者の損害については、他の法令に定めがある場合を除き、市は、その責務を負わない。

(放置されている自転車等に対する措置)

第7条 市長は、駐車場内に自転車及び原動機付自転車(以下この条において「自転車等」という。)が放置され、駐車場の管理に支障があると認めるときは、当該自転車等の所有者に対し、当該自転車等を駐車場内から移動するように指導することができる。

2 市長は、前項の指導を行った日から2週間を経過してもなお自転車等が放置されているときは、当該自転車等を移送し、保管することができる。この場合においては、その旨を駐車場に表示するものとする。

3 市長は、前項の規定により保管した自転車等で所有者の確認ができる自転車等については、当該所有者に対し速やかに引き取るよう通知するものとする。ただし、当該自転車等の機能の全部又は一部を喪失し、自転車等として本来の用に供することが困難であると認めるときは、それを廃棄処分することができる。

4 市長は、前項の措置を講じてもなお所有者の現れない自転車等及び所有者不明の自転車等については、第2項の規定による表示のあった日から起算して3月保管するものとする。

5 市長は、前項に規定する保管期間が経過してもなお所有者に返還することができない自転車等については、処分することができる。

6 市長は、前項の規定により当該自転車等を処分する場合は、その旨の告示をしなければならない。

(管理の委託)

第8条 市長は、駐車場の管理を委託することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和60年更埴市条例第1号)及び戸倉町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例(平成4年戸倉町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第7号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

千曲市自転車等駐車場条例

平成15年9月1日 条例第163号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 市民生活/第2節 地域安全/1 交通安全
沿革情報
平成15年9月1日 条例第163号
平成20年3月28日 条例第12号
平成31年3月27日 条例第7号