○千曲市自転車の安全利用及び自転車等の駐車対策に関する条例
平成15年9月1日
条例第164号
(目的)
第1条 この条例は、千曲市内における市民(千曲市への通勤者、通学者等を含む。)の自転車の安全利用及び自転車等の秩序ある適正な駐車対策の推進について必要な事項を定めることにより、安全で快適なまちづくりを目指すことを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 自転車等 自転車又は道交法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 防犯登録 自転車の販売に関する事業団体又は企業が行う防犯登録をいう。
(4) 公共の場所等 道路、公園、駅その他公共の用に供する場所をいう。
(5) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、必要な施策の実施に努めなければならない。
(自転車等の利用者等の責務)
第4条 自転車等の所有者又は利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 自転車の所有者は、その所有する自転車について防犯登録をしなければならない。
(2) 自転車の所有者は、盗難防止のため、自転車に施錠ができるようにしなければならない。
(3) 自転車の利用者は、歩行者に危害を及ぼさないようにする等自転車の安全利用に努めなければならない。
(4) 自転車等の利用者は、公共の場所等では、指定された場所以外に自転車等をみだりに放置し、良好な生活環境を悪化してはならない。
(5) 自転車等の利用者は、市の実施する施策に協力しなければならない。
(鉄道事業者の責務)
第5条 鉄道事業者は、自転車駐車場用地の提供又は自転車駐車場の設置について市から申入れがあったときは、積極的に協力しなければならない。
(施設の設置者等の協力)
第6条 百貨店、スーパーマーケットその他の小売店、銀行等の金融機関、遊技場、観覧場及び公共施設の設置者は、自転車等の駐車需要に応じた自転車駐車場を設置するよう努めなければならない。
(自転車の小売を業とする者の責務)
第7条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、当該自転車の取扱方法、定期的な点検の必要性等自転車の安全利用のために必要な情報を提供するとともに、防犯登録の勧奨並びに自転車の点検及び修理業務の充実に努めなければならない。
(放置整理区域)
第8条 市長は、良好な生活環境を保持するため、自転車等の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻害されている場所について、自転車等放置整理区域(以下「放置整理区域」という。)を設けることができる。
2 道路管理者及び商店街等の関係者は、公共の場所等において自転車等が放置されないよう相互に協力しなければならない。
(放置自転車等に対する措置)
第9条 市長は、放置自転車等(前条に規定する放置整理区域において、一定期間を経過しても利用に供されていない自転車等をいう。)について、当該自転車等を移送し、保管することができる。
2 市長は、前項の規定により当該自転車等を移送し、及び保管する場合は、その旨の告示をしなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、緊急を要するなど特に必要と認めるときは、当該自転車等を直ちに移送し、保管することができる。
(保管した自転車等の措置)
第10条 市長は、前条の規定により保管した自転車等で所有者の確認ができる自転車等については、当該所有者に対し速やかに引き取るよう通知しなければならない。
5 市長は、第2項に規定する保管期間が経過してもなお所有者に返還することができない自転車等については、処分することができる。
6 市長は、前項の規定により当該自転車等を処分する場合は、その旨の告示をしなければならない。
(誓約書の提出)
第11条 市長は、保管した自転車等の所有者が引き取りに来たときは、当該自転車等の所有者に対して条例の規定の遵守を誓わせるために誓約書の提出を求めることができる。
(費用の徴収)
第12条 市長は、第10条の規定により自転車等を移送し、保管したときは、移送及び保管に要した費用を当該自転車等の所有者から徴収することができる。
2 前項に規定する費用の額は、1,000円とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日までになされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。