○千曲市生活安全条例

平成16年9月30日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、市民の生活安全意識の高揚と自主的な生活安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者、市内に滞在する者、市内において商業、工業その他の事業を営むもの及び市内に土地若しくは建物その他の工作物を所有し、又は管理するものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、国、県、他の地方公共団体その他関係機関及び関係団体と常に緊密な連携を図りながら、広報、啓発、環境整備その他必要な施策を実施しなければならない。

2 市は、前項の施策を実施するに当たり、乳幼児、児童・生徒、女性、高齢者及び障害者に対し、配慮するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らの生活安全の確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、この条例の目的を達成するための施策が効果的に行われるよう協力しなければならない。

(団体への支援等)

第5条 市長は、この条例の目的を達成するために活動する団体等に支援し、及び必要な組織を整備することができる。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

千曲市生活安全条例

平成16年9月30日 条例第20号

(平成16年9月30日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 市民生活/第2節 地域安全/2 生活安全
沿革情報
平成16年9月30日 条例第20号