○千曲市中小企業振興資金融資あっせん規則

平成15年9月1日

規則第98号

(目的)

第1条 この規則は、市内の中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する中小企業者をいう。)に対し、事業に必要な資金の融通を円滑にするため、金融機関及び長野県信用保証協会(以下「信用保証協会」という。)の協力を得て融資のあっせんを行い、もって中小企業の振興発展を図ることを目的とする。

(あっせんを受ける者の要件)

第2条 この資金のあっせんを受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内に事業所を有し、原則として、引き続き1箇年以上事業を営んでいること。ただし、創業支援資金又は企業立地資金の融資あっせん対象者にあっては、この限りでない。

(2) 資金の償還に十分な能力を有すること。

(3) 資金の貸付目的である事業の完遂能力を有すること。

(4) 市税の完納者であること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める者

(取扱金融機関)

第3条 第1条の融資の取扱いをする金融機関(以下「金融機関」という。)は、次のとおりとする。

株式会社 八十二銀行屋代支店

株式会社 八十二銀行稲荷山支店

株式会社 八十二銀行上山田支店

株式会社 八十二銀行戸倉支店

株式会社 長野銀行屋代支店

株式会社 長野銀行上山田戸倉支店

長野信用金庫屋代支店

長野信用金庫稲荷山支店

長野信用金庫上山田支店

長野信用金庫戸倉支店

長野県信用組合更埴支店

長野県信用組合戸倉支店

(預託)

第4条 市は、毎年予算の範囲内で、金融機関へ資金の預託をすることができる。

(融資あっせんの総額)

第5条 市は、預託金を基礎として、金融機関と協議の上、融資あっせんの総額を定めるものとする。

(契約)

第6条 市は、この規則に基づく融資について、金融機関及び信用保証協会と契約するものとする。

(融資の種類)

第7条 融資の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 一般事業資金

(2) 特別小口資金

(3) 創業支援資金

(4) 企業立地資金

(5) 災害対策・公害防止資金

(6) 魅力ある店づくり資金

(7) 空き店舗対策資金

(8) 経営安定資金

(9) 原油・原材料高対策資金

(10) 設備投資特別資金

(あっせんの限度及び条件)

第8条 企業に対する融資あっせんの限度及び条件は、別表のとおりとする。

2 金融機関は、貸付けにあっては、信用保証協会の保証に付するものとする。

3 前各項に定めるほか、貸付け又は償還については、金融機関及び信用保証協会の定めるところによる。

(保証料補給金及び利子補給金の交付)

第9条 市長は、前条第1項の規定によるあっせんに伴う一般事業資金、特別小口資金、創業支援資金、企業立地資金、公害防止資金、魅力ある店づくり資金、空き店舗対策資金、経営安定資金、原油・原材料高対策資金及び設備投資特別資金については、借受者の保証料負担を軽減するため、予算の範囲内で信用保証協会へ支払う信用保証料の全額又は一部を保証料補給金として補償するものとする。

2 市長は、長野県中小企業融資保証料補給金交付要綱(平成15年14産振第608号)別表2に掲げる保証料率に相当する額を交付することができる。

(申込み)

第10条 この資金の融資のあっせんを受けようとする者は、中小企業振興資金借入申込書(様式第1号。以下「借入申込書」という。)に所定事項を記載し、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 貸借対照表又は試算表及び損益計算書又はこれに準ずるもの

(2) 対象設備の設計図書及び見積書並びに仕様書(設備資金のみ)

(3) 納税証明書

(4) 許認可等に関する写し(許認可等を要する業種を営む者)

(5) 信用保証協会委託契約書(法人、組合の場合は保証人、資産負債状況を添付のこと。)

(6) 申込者及び保証人(法人、組合の場合)の印鑑証明書

(7) 法人、組合の場合は登記簿謄本

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(審査)

第11条 市長は、借入申込書を受理したときは、その内容を審査し、金融機関にあっせんするものとする。

(貸付けの決定)

第12条 金融機関は、前条の規定によるあっせんに基づき、貸付けを決定したときは、資金貸付けについての報告によりその旨市長に通知しなければならない。

(報告の義務)

第13条 金融機関は、毎月末日の貸付金及び現在残高を、預託金貸付け及び現在額報告(様式第2号)により翌月の5日までに市長に報告しなければならない。

(設備完了届)

第14条 制度融資の対象設備の設置を完了したときは、速やかに設備完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(期中支援)

第15条 申込み中小企業者が、法第2条第5項第5号の特定中小企業者であって、信用保証協会から保証承諾を受けた場合は、取扱い金融機関は、半年に一度、信用保証協会に対して所定の業況報告書を提出するものとする。ただし、申込み中小企業者に対する保証金額が1,250万円以下であるとき、保証期間が1年以内であるとき又は平成30年4月1日以降に保証申込みを受け付けたときはこの限りでない。

2 取扱い金融機関が前項に規定する業況報告書を提出しなかった場合は、当該案件にかかる代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の更埴市中小企業振興資金融資あっせん規則(昭和43年更埴市規則第4号)、上山田町中小企業振興資金融資あっせん規則(昭和49年上山田町規則第4号)、上山田町同和地区中小企業振興資金融資あっせん及び利子補給要綱(昭和49年上山田町告示第2号)又は戸倉町同和地区中小企業振興資金融資あっせん規則(昭和50年戸倉町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(設備投資特別資金に係る規定の失効)

3 第7条第10号の規定並びに第9条及び別表中の設備投資特別資金に係る規定は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成17年3月25日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月30日規則第29号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定は、平成19年4月1日以降の借り入れから適用する。

(平成20年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定は、平成20年4月1日以降の借入れから適用する。

(平成20年12月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定は、平成20年12月10日以降の借入れから適用する。

(平成21年3月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定は、平成21年4月1日以降の借入れから適用する。

(平成22年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定は、平成22年4月1日以降の借入れから適用する。

(平成23年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定は、平成23年4月1日以降の借入れから適用する。

(平成23年6月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定は、平成23年6月1日以降の保証申込み受付分から適用する。

(平成23年11月9日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定は、平成23年11月14日以降の借入れから適用する。

(平成24年3月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定は、平成24年4月1日以降の借入から適用する。

(平成25年12月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市中小企業振興資金融資あっせん規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日以降の借入から適用する。

(平成27年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の千曲市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定は、施行日以後の申込みに係る融資から適用し、施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の千曲市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定は、施行日以後の申込みに係る融資から適用し、施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成29年2月21日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の千曲市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定は、施行日以後の申込みに係る融資から適用し、施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成30年3月7日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の千曲市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定は、施行日以後の申込みに係る融資から適用し、施行日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(平成31年2月27日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の千曲市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定は、施行の日以後の申込みに係る融資から適用し、施行の日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の千曲市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定は、施行の日以後の申込みに係る融資から適用し、施行の日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(令和3年2月24日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の千曲市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定は、施行の日以後の申込みに係る融資から適用し、施行の日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

(令和4年2月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月8日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の千曲市中小企業振興資金融資あっせん規則の規定は、施行の日以後の申込みに係る融資から適用し、施行の日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

資金名

貸付対象者

資金の使途

あっせん限度

貸付利率

貸付期間

償還方法

保証人

担保

一般事業資金

中小企業者

運転資金

千円

30,000

年2.0%

ただし、「ちくま創造枠」として、①「職場いきいきアドバンスカンパニー」の認証又は②「長野県SDGs推進企業登録制度」の登録を受けた者は、貸付利率から0.2%を引下げるものとする。

5年以内

月賦返済

連帯保証人は原則不要。ただし、次に該当する場合はこの限りではない。

(1)申込者が会社又は中小企業団体等にあっては、その経営責任のある地位の役員(代表権のあるものをいう。)を連帯保証人として個人保証させるものであること(信用保証協会が経営者保証ガイドラインに則った対応等により個人保証をさせない場合を除く。)

(2)実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人又は申込人(法人の場合はその代表者)とともに当該事業に従事する配偶者を連帯保証人として個人保証させる場合があること。

(3)本人又は代表者に健康上の理由がある場合、事業承継予定者を連帯保証人として個人保証させる場合があること。

(4)財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合は、当該協力者等を連帯保証人として個人保証させる場合があること。

必要に応じて徴する

設備資金

7年以内

特別小口資金

法第2条第3項各号に規定する小規模企業者

運転資金

20,000

年1.7%

ただし、「ちくま創造枠」として、①「職場いきいきアドバンスカンパニー」の認証又は②「長野県SDGs推進企業登録制度」の登録を受けた者は、貸付利率から0.2%を引下げるものとする。

5年以内

月賦返済

要しない

設備資金

創業支援資金

市内に住所を有し、適切な事業計画及びこれを実施する経営能力を有する者で、次のいずれかに該当する中小企業者(スタートアップ創出促進保証制度要綱(令和5年2月6日付け20230130中庁第3号中小企業庁長官通知)に規定するスタートアップ創出促進保証制度を利用するものを含む。)

①市内で新たに開業しようとするもの

②市内で開業後1年未満のもの

運転資金

15,000

年1.1%

ただし、「移住枠」として、県外に5年以上在住し、住民票を移してから2年以内の者は、貸付利率から0.2%を引下げるものとする。

5年以内

月賦返済

必要に応じて徴する

設備資金

7年以内

企業立地資金

市外において1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者であって、市内に初めて事業所等を設置しようとする者

設備資金

50,000

年1.5%

15年以内

月賦返済

必要に応じて徴する

災害対策・公害防止資金

中小企業者で、次のいずれかに該当する者

(1)地震、水害等の災害に備え、建物の改修、機械の転倒防止、防火対策、有害物質の流出対策等の措置を取ろうとする者

(2)市の雨水貯留施設設置補助金交付要綱に合致する雨水の貯留槽の設置を行おうとする者

(3)事業活動に伴って発生し、又は発生するおそれのある水質汚濁、大気の汚染騒音、振動、悪臭の防止及び除去するための設備を設置しようとする者

設備資金

15,000

年1.7%

7年以内

月賦返済

必要に応じて徴する

魅力ある店づくり資金

都市計画法に基づく商業地域・近隣商業地域内及びその周辺で小売、卸売、飲食及びサービス業を営む中小企業者で、大型店の出店等に対応し、積極的に店の魅力アップ、体質強化を図るため景観等に配慮した店舗の新改築等を行うもの

設備資金

20,000

年1.7%

10年以内

月賦返済

必要に応じて徴する

空き店舗対策資金

中小企業者及び中小企業団体で、都市計画法に基づく商業地域・近隣商業地域内にある空き店舗に事業所を新設・移転しようとする者

運転資金

10,000

年1.7%

5年以内

月賦返済

必要に応じて徴する

設備資金

20,000

10年以内

経営安定資金

次のいずれかに該当する者

(1) 中小企業者で、次のいずれかに該当し、商工会議所又は商工会の認めた者

・前年に比して6か月で5%又は3か月で10%以上売上げが減少している者

・前年に比して3か月で5%以上売上高経常利益率が減少している者

・不渡り手形を受け取った者

(2) 法第2条第5項第4号又は第5号に該当することについて市長の認定を受けた中小企業者

(3) 危機関連保証制度要綱(平成29・10・23中庁第1号)に定める危機関連保証を利用する中小企業者

*借換えについては信用保証協会の保証付既借入残高を借換えるもので返済が軽減化されるもの

運転資金

40,000

年1.6%

7年以内

月賦返済

必要に応じて徴する

原油・原材料高対策資金

原油・原材料価格上昇に伴い、事業活動に著しい支障を生じている中小企業者で、次のいずれも満たす者

(1) 直近3か月の原油又は石油製品若しくは原材料の仕入価格が直近決算又は過去3年いずれか同期に比べて上昇していること。

(2) 直近3か月の売上高に対する「売上原価」又は「販売費及び一般管理費」の割合が直近決算又は過去3年いずれか同期に比べ増加していること。

運転資金

20,000

年1.7%

7年以内

月賦返済

必要に応じて徴する

設備投資特別資金

中小企業者

設備資金

30,000

年1.5%

10年以内

月賦返済

必要に応じて徴する

様式 略

千曲市中小企業振興資金融資あっせん規則

平成15年9月1日 規則第98号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章
沿革情報
平成15年9月1日 規則第98号
平成17年3月25日 規則第10号
平成18年5月30日 規則第29号
平成19年2月28日 規則第2号
平成20年2月28日 規則第1号
平成20年12月1日 規則第24号
平成21年3月30日 規則第10号
平成22年3月30日 規則第9号
平成23年3月29日 規則第5号
平成23年6月1日 規則第11号
平成23年11月9日 規則第15号
平成24年3月28日 規則第20号
平成25年12月26日 規則第19号
平成26年3月18日 規則第1号
平成27年3月25日 規則第4号
平成28年3月25日 規則第4号
平成29年2月21日 規則第2号
平成30年3月7日 規則第6号
平成31年2月27日 規則第6号
令和2年3月6日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第9号
令和3年2月24日 規則第1号
令和4年2月25日 規則第2号
令和5年3月24日 規則第10号
令和5年8月8日 規則第17号