○千曲市あんずの里観光会館条例

平成15年9月1日

条例第170号

(設置)

第1条 地域観光の振興と住民福祉の増進に寄与するため、あんずの里観光会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 あんずの里観光会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市あんずの里観光会館

千曲市大字森1406番地1

(利用の許可)

第3条 千曲市あんずの里観光会館(以下「会館」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、会館の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が会館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は会館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第6条 会館の使用料は、別表のとおりとし、利用の許可のあったときに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別な理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由により、会館の施設等を利用することができなくなったとき。

(2) 利用期日の2日前までに会館の利用の取りやめ、又は変更を申し出た場合で、正当な理由があるとき。

(3) 会館の利用の期日前に利用の許可を取り消されたとき。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、会館の利用を終了したとき又は第5条の規定により利用の停止等の処分を受けたときは、直ちに清掃及び整理をして施設等を原状に回復しその旨を市長に届け出なければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、その指示に従い、これを弁償し、又は原状に回復しなければならない。

2 前条第2項の規定は、利用者が前項の義務を履行しない場合に準用する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市あんずの里観光会館設置及び管理に関する条例(昭和62年更埴市条例第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

施設等の名称

利用区分

使用料

摘要

 

 

 

和室

A 午前

300

午前8時30分から正午まで

B 午後

400

正午から午後5時まで

C 夜間

600

午後5時から午後10時まで

会議室

A

300

B

400

C

600

大広間

A

1,000

B

1,500

C

2,050

実習室

A

500

B

700

C

1,000

備考 利用に附帯する燃料等は、利用者の負担とする。

千曲市あんずの里観光会館条例

平成15年9月1日 条例第170号

(平成15年9月1日施行)