○千曲市あんずの里物産館条例

平成15年9月1日

条例第171号

(設置)

第1条 農林産物及び農産物加工品等の開発、展示、販売並びに情報受発信等を行い、農業振興に資するため物産館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 物産館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

千曲市あんずの里物産館

千曲市大字屋代507番地1

(指定管理者による管理)

第3条 千曲市あんずの里物産館(以下「物産館」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。

2 指定管理者は、千曲市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年千曲市条例第3号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、農業の振興を図るため必要な能力及び実績を有するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 物産館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 物産、製品等の展示、物産、土産等の販売、食事の提供その他物産館の設置目的を達成するために必要な事業に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、物産館の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間及び休館日)

第5条 物産館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更し、及び臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 休館日は、毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、火曜日)とする。

(2) 開館時間は、午前10時から午後5時までとする。

(入館者の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、物産館の入場を拒否し、退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物品又は動物等の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、指定管理者が特に不適当と認める者

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを弁償し又は原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成17年6月30日条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

千曲市あんずの里物産館条例

平成15年9月1日 条例第171号

(平成19年4月1日施行)