○千曲市総合観光会館条例
平成16年3月30日
条例第5号
(設置)
第1条 観光の振興と住民福祉の増進を図るため、総合観光会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合観光会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市総合観光会館 | 千曲市上山田温泉二丁目12番地10 |
(指定管理者による管理)
第3条 千曲市総合観光会館(以下「会館」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。
2 指定管理者は、千曲市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年千曲市条例第3号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、観光振興及び住民福祉の増進を図るため必要な能力及び実績を有するものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館の利用の許可に関する業務
(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 会館の設置目的を達成するための必要な事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間)
第5条 会館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用の許可等)
第7条 会館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取り消しをしようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の利用の許可に当たり、会館の管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の利用を許可しない。
(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第10条 利用者は、会館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の停止等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止又は利用許可の取消し(以下「利用の停止等」という。)をすることができる。この場合において、利用者に生じた損害については、指定管理者はその責めを負わない。
(1) この条例及びこの条例に基づく規則等の規定又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に不適当と認めたとき。
(入場者の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設の入場を拒否し、退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物品又は動物等の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、指定管理者が特に不適当と認める者
(利用料金等)
第13条 利用者は、第7条の許可を受けたときに施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第15条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、次のいずれかに該当し、かつ、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由により、会館の施設等を利用することができなくなったとき。
(2) 利用期日の7日前までに会館の利用の取消し又は変更を申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別な理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、会館の利用を終了したとき又は第11条の規定により利用の停止等の処分を受けたときは、直ちに清掃及び整理をして施設等を原状に回復しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、その指示に従い、これを弁償し、又は原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第13号で平成16年5月1日から施行)
附則(平成18年9月28日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の千曲市総合観光会館条例の規定により受けたこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可は、改正後の千曲市総合観光会館条例(以下「新条例」という。)の規定により受けた利用の許可とみなす。
3 新条例第7条の規定は、施行日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年9月26日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用の許可に係るものから適用し、施行日の前日までの利用の許可に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の千曲市総合観光会館条例の規定により受けた利用の許可で当該利用の日が同日以後となるものについては、この条例による改正後の千曲市総合観光会館条例の相当する規定により受けたものとみなす。
附則(平成30年6月29日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の千曲市総合観光会館条例の規定により受けた利用の許可で当該利用の日が同日以後となるものについては、この条例による改正後の千曲市総合観光会館条例の相当する規定により受けたものとみなす。
附則(平成31年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千曲市ふれあい情報館条例の規定、第2条の規定による改正後の千曲市公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の千曲市文化会館条例の規定、第4条の規定による改正後の千曲市倉科コミュニティセンター条例の規定、第5条の規定による改正後の千曲市博物館条例の規定、第6条の規定による改正後の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例の規定、第7条の規定による改正後の千曲市ふる里漫画館条例の規定、第8条の規定による改正後の千曲市アートまちかど条例の規定、第9条の規定による改正後の千曲市原体験の森宿泊研修施設条例の規定、第10条の規定による改正後の千曲市体育施設条例の規定、第11条の規定による改正後の千曲市科野の里ゲートボール場条例の規定、第12条の規定による改正後の千曲市史跡公園条例の規定、第13条の規定による改正後の千曲市健康プラザ条例の規定、第14条の規定による改正後の千曲市保養センター条例の規定、第15条の規定による改正後の千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例の規定、第16条の規定による改正後の千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の千曲市営駐車場条例の規定、第18条の規定による改正後の千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例の規定、第19条の規定による改正後の千曲市森林総合施設条例の規定、第20条の規定による改正後の千曲市都市公園条例の規定、第21条の規定による改正後の千曲市総合観光会館条例の規定及び第22条の規定による改正後の千曲市戸倉創造館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料、利用に係る利用料金、観覧に係る観覧料、入場に係る入場料及び処理に係る手数料(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用料等で施行日以後に納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
1 会議室等
施設等の区分 | 利用区分 | 利用料金(円) | 摘要 |
大会議室 | 午前 | 3,150 | 午前8時30分から正午まで |
午後 | 4,050 | 午後1時から午後5時まで | |
夜間 | 4,950 | 午後6時から午後10時まで | |
中会議室 | 午前 | 750 | 〃 |
午後 | 900 | ||
夜間 | 1,050 | ||
小会議室 | 午前 | 600 | 〃 |
午後 | 700 | ||
夜間 | 800 | ||
和室1 | 午前 | 4,800 | 〃 |
午後 | 6,300 | ||
夜間 | 7,800 | ||
和室2 | 午前 | 750 | 〃 |
午後 | 1,050 | ||
夜間 | 1,350 |
(備考)
1 各利用区分を通じて利用する場合は、それぞれの利用区分の利用料金を合計した額を利用料金とする。
2 利用者が、入場料その他これに類するものを徴収する場合の利用料金は、当該利用料金に150/100を乗じて得た額とする。
2 附属設備等
附属設備、冷房又は暖房を利用する場合 | 規則で定める額 |