○千曲市さらしなの里展望館条例

平成15年9月1日

条例第174号

(設置)

第1条 観光振興及び住民福祉の増進に寄与するため、さらしなの里展望館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 さらしなの里展望館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市さらしなの里展望館

千曲市大字羽尾1165番地2

(指定管理者による管理)

第3条 千曲市さらしなの里展望館(以下「展望館」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。

2 指定管理者は、千曲市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年千曲市条例第3号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、観光振興及び住民福祉の増進並びに地域コミュニティ活動の推進を図るため必要な能力及び実績を有するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 展望館の利用の許可に関する業務

(2) 展望館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 展望館の設置目的を達成するために必要な事業に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第5条 展望館の利用時間は、午前8時30分から午後10時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 展望館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において最も近い休日でない日とする。)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、退館を命じることができる。

(1) 管理上支障があると認めるとき。

(2) 公益を害し、秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(利用の特例)

第8条 展望館の展望室を専用に利用しようとする者(団体に限る。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用の許可について必要な条件を付することができる。

3 指定管理者は、第1項の利用の許可を受けた者(以下この項及び次項において「特例利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可を取消すことができる。この場合において、特例利用者に生じた損害については、指定管理者はその責めを負わない。

(1) 利用目的以外に利用したとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(3) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に不適当と認めたとき。

4 特例利用者は、展望館の利用を終了したとき又は前項の規定により利用の停止等の処分を受けたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(利用料金)

第9条 展望館の利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の納入、減免及び還付)

第10条 利用料金は、指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

3 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由その他の規則で定める事由により展望館を利用できないときは、規則で定めるところにより、利用料金全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 展望館の施設、設備等を故意又は過失により損傷し、又は滅失した者は、市長の命ずるところにより、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、戸倉町さらしなの里展望館の設置及び管理に関する条例(昭和63年戸倉町条例第12号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千曲市さらしなの里展望館条例第8条、第9条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係るものから適用し、施行日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

区分

利用料金

食堂・売店

無料。ただし、飲食等に係る料金は、除く。

展望室

無料。ただし、一の団体で専用して利用する場合は、5時間未満は、2,100円、5時間以上は、4,200円とする。冷暖房施設を利用するときは、5割を加算した額とする。

千曲市さらしなの里展望館条例

平成15年9月1日 条例第174号

(平成18年4月1日施行)