○千曲市転作促進研修センター条例

平成15年9月1日

条例第177号

(設置)

第1条 水田利用再編対策の推進と地区民の福祉の増進に寄与するため、千曲市転作促進研修センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

桑原地区転作促進研修センター

千曲市大字桑原1430番地2

雨宮地区転作促進研修センター

千曲市大字雨宮2番地4

(利用の許可)

第3条 前条の表に掲げるセンターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしない。

(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要があるとき。

(利用の停止等)

第5条 市長は、第3条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に生じた損害については、市長は、その責めを負わない。

(1) 利用目的以外に利用したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(3) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(使用料)

第6条 利用者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、無料とする。

(1) 国、地方公共団体及び公共的団体が利用するとき。

(2) 地区住民の団体が第1条に規定する目的で利用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、センターの利用を終了したときは、これを整備し、当該利用に供した備品類は、所定の場所に返納しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

2 前項の損害額は、市長が認定し、利用者が弁償するものとする。ただし、市長がやむを得ない事由によるものと認めるときは、この限りでない。

(管理の委託)

第10条 センターの管理は、区長会に委託する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市転作促進研修センター設置及び管理に関する条例(昭和59年更埴市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

区分

利用区分

使用料

摘要

第1会議室

A 午前

1,000円

午前8時30分から正午まで

B 午後

1,500円

正午から午後5時まで

C 夜間

2,050円

午後5時から午後10時まで

第2

第3会議室

第4

A 午前

300円

午前8時30分から正午まで

B 午後

400円

正午から午後5時まで

C 夜間

600円

午後5時から午後10時まで

料理実習室

A 午前

500円

午前8時30分から正午まで

B 午後

700円

正午から午後5時まで

C 夜間

1,000円

午後5時から午後10時まで

備考 利用に附帯する燃料等は、利用者の負担とする。

千曲市転作促進研修センター条例

平成15年9月1日 条例第177号

(平成15年9月1日施行)