○千曲市転作促進研修センター条例
平成15年9月1日
条例第177号
(設置)
第1条 水田利用再編対策の推進と地区民の福祉の増進に寄与するため、千曲市転作促進研修センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
桑原地区転作促進研修センター | 千曲市大字桑原1430番地2 |
雨宮地区転作促進研修センター | 千曲市大字雨宮2番地4 |
(利用の許可)
第3条 前条の表に掲げるセンターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしない。
(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その利用が施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要があるとき。
(1) 利用目的以外に利用したとき。
(3) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(使用料)
第6条 利用者は、使用料を納めなければならない。
(1) 国、地方公共団体及び公共的団体が利用するとき。
(2) 地区住民の団体が第1条に規定する目的で利用するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、センターの利用を終了したときは、これを整備し、当該利用に供した備品類は、所定の場所に返納しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。
2 前項の損害額は、市長が認定し、利用者が弁償するものとする。ただし、市長がやむを得ない事由によるものと認めるときは、この限りでない。
(管理の委託)
第10条 センターの管理は、区長会に委託する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 利用区分 | 使用料 | 摘要 |
第1会議室 | A 午前 | 1,000円 | 午前8時30分から正午まで |
B 午後 | 1,500円 | 正午から午後5時まで | |
C 夜間 | 2,050円 | 午後5時から午後10時まで | |
第2 第3会議室 第4 | A 午前 | 300円 | 午前8時30分から正午まで |
B 午後 | 400円 | 正午から午後5時まで | |
C 夜間 | 600円 | 午後5時から午後10時まで | |
料理実習室 | A 午前 | 500円 | 午前8時30分から正午まで |
B 午後 | 700円 | 正午から午後5時まで | |
C 夜間 | 1,000円 | 午後5時から午後10時まで |
備考 利用に附帯する燃料等は、利用者の負担とする。