○千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例

平成15年9月1日

条例第178号

(設置)

第1条 農業者の体力の維持増進及び機能訓練並びに研修等に寄与することを目的として、農業者トレーニングセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業者トレーニングセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千曲市上山田農業者トレーニングセンター

千曲市大字新山512番地4

(利用の許可)

第3条 千曲市上山田農業者トレーニングセンター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の条件)

第4条 市長は、センターの利用を許可するに当たっては、利用の目的、範囲、期間その他管理上必要な利用条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) センターを破損するおそれがあるとき。

(2) センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める理由があるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、第3条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用申請に偽りがあったとき。

(3) 利用目的又は利用条件に違反したとき。

(4) 前条各号に掲げる事項に該当するとき。

(使用料の納付)

第7条 利用者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第8条 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上その他特別な理由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由で利用ができなくなったとき。

(2) 利用期日の10日前までに利用の取りやめ、又は変更を申し出た場合で正当な理由があるとき。

(3) 利用の期日前に利用の許可を取り消されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(指示)

第11条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用中の施設内に立ち入り、利用者に対して必要な指示を行うことができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、施設又は設備を故意又は重大な過失により破損した場合は、市長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。

(管理の委託)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、センターの管理を委託することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、上山田町農業者トレーニングセンター設置条例(昭和60年上山田町条例第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月26日条例第33号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用の許可に係るものから適用し、施行日の前日までの利用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年12月27日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の千曲市ふれあい情報館条例の規定、第2条の規定による改正後の千曲市公民館条例の規定、第3条の規定による改正後の千曲市文化会館条例の規定、第4条の規定による改正後の千曲市倉科コミュニティセンター条例の規定、第5条の規定による改正後の千曲市博物館条例の規定、第6条の規定による改正後の千曲市稲荷山宿・蔵し館条例の規定、第7条の規定による改正後の千曲市ふる里漫画館条例の規定、第8条の規定による改正後の千曲市アートまちかど条例の規定、第9条の規定による改正後の千曲市原体験の森宿泊研修施設条例の規定、第10条の規定による改正後の千曲市体育施設条例の規定、第11条の規定による改正後の千曲市科野の里ゲートボール場条例の規定、第12条の規定による改正後の千曲市史跡公園条例の規定、第13条の規定による改正後の千曲市健康プラザ条例の規定、第14条の規定による改正後の千曲市保養センター条例の規定、第15条の規定による改正後の千曲市戸倉高齢者スポーツ施設条例の規定、第16条の規定による改正後の千曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第17条の規定による改正後の千曲市営駐車場条例の規定、第18条の規定による改正後の千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例の規定、第19条の規定による改正後の千曲市森林総合施設条例の規定、第20条の規定による改正後の千曲市都市公園条例の規定、第21条の規定による改正後の千曲市総合観光会館条例の規定及び第22条の規定による改正後の千曲市戸倉創造館条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料、利用に係る利用料金、観覧に係る観覧料、入場に係る入場料及び処理に係る手数料(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納入するものから適用し、施行日以後の使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前の使用料等で施行日以後に納入するものについては、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

利用区分

使用料

電灯を利用する場合の加算額

アリーナ

全部を利用(専用)する場合

営利を目的としない場合

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間につき 750円

1時間につき550円。ただし、利用面積の割合により算出する。

入場料を徴収する場合

1時間につき 2,050円

上記以外に利用する場合

入場料を徴収しない場合

1時間につき 1,500円

入場料を徴収する場合

1時間につき 3,150円

営利を目的とする場合

1時間につき 15,700円

一部を利用する場合

専用する場合

利用面積の割合により算出する。

専用しない場合

一般

1人3時間につき 300円

小・中学生

1人3時間につき 70円

電気器具を持込みして利用する場合(1kwまでごとに)

1時間につき 90円

備考

・市民以外の者が専用する場合の使用料については、定める当該使用料の5割に相当する額を加算した額とする。

・利用時間に1時間未満の端数があるときは、30分以下のときは0.5時間とし、30分を超えるときは1時間とする。

・徴収する金額に10円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。

千曲市上山田農業者トレーニングセンター条例

平成15年9月1日 条例第178号

(令和元年10月1日施行)