○千曲市りんご腐らん病まん延防止条例施行規則

平成15年9月1日

規則第108号

(防除勧告)

第2条 条例第4条の規定による勧告は、勧告を受けるべき者に対し防除勧告書(様式第1号)を交付して行うものとする。

(防除命令)

第3条 条例第5条の規定による命令は、命令を受けるべき者に対し防除命令書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(身分を示す証明書)

第4条 条例第6条第1項の規定により立入検査又は収去する職員の身分を示す証明書の様式は、様式第3号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のりんご腐らん病まん延防止条例施行規則(昭和49年更埴市規則第14号)、戸倉町りんご腐らん病まん延防止条例施行規則(昭和49年戸倉町規則第15号)又はりんご腐らん病まん延防止条例施行規則(昭和49年上山田町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分庁の処分又は不作為についての不服申立であって、この規則の施行前にされた処分庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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千曲市りんご腐らん病まん延防止条例施行規則

平成15年9月1日 規則第108号

(平成28年4月1日施行)