○千曲市りんご腐らん病まん延防止条例施行規則
平成15年9月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、千曲市りんご腐らん病まん延防止条例(平成15年千曲市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分庁の処分又は不作為についての不服申立であって、この規則の施行前にされた処分庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。