○千曲市土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成15年9月1日

条例第181号

(趣旨)

第1条 この条例は、千曲市が施行する土地改良事業(以下「市営土地改良事業」という。)に要する経費及び県営土地改良事業で負担金の徴収義務を負わされた経費について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収するほか、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定による当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭を賦課徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に関する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額又は県から負担金の義務を負わされた額を超えない範囲内において市長が定める。ただし、補助金等がない場合には、この限りでない。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(審査請求)

第3条 前条の規定により賦課を受けた者は、その賦課の算定に不服があるときは、その告知を受けた日から3か月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

(賦課徴収の延期等)

第4条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減額し、又は免除することができる。

(分担金等の特例)

第5条 市営土地改良事業のうち、国の補助事業施行に係る地域内にある土地の全部又は一部が工事の完了の公告の日(その公告において、工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、転用農用地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当する額を第2条第2項に規定する賦課の基準により転用農用地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合にあっては、当該収入額のうち転用農用地に係るものを差し引いた額)と事業に要する経費から法第91条第2項の規定により市が負担する負担金の額を控除して得た額を市長の定めた期間当該転用に係る土地の面積に割り振って得た額を分担金として加え徴収する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(補則)

第7条 この条例は、災害復旧事業等についても適用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の更埴市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和35年更埴市条例第14号)、戸倉町分担金徴収条例(昭和57年戸倉町条例第32号)又は上山田町工事費分担金徴収条例(昭和38年上山田町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分庁の処分又は不作為についての不服申立であって、この条例の施行前にされた処分庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

千曲市土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成15年9月1日 条例第181号

(平成28年4月1日施行)