○千曲市地籍調査推進委員会規則

平成15年9月1日

規則第109号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査事業の円滑な推進を図るため、千曲市地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(結成地区)

第2条 委員会は、地籍調査事業(以下「地籍調査」という。)を実施する地区ごとに結成する。

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市農業委員

(2) 区長

(3) 学識経験のある者

3 委員会は、必要に応じ小委員会を設けることができる。

(役員)

第4条 委員会に次の役員を置き、委員が互選する。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、議長となる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、当該地区の地籍調査完了の日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項第1号及び第2号に規定する委員の任期は、その在任期間とする。

(所掌事務)

第7条 委員会は、第1条の目的達成のため、次に掲げる事項について協議し、実行する。

(1) 地籍調査の趣旨の普及及び宣伝に関すること。

(2) 境界紛争の和解勧告及び調停に関すること。

(3) 大字界及び市町界の調査確認に関すること。

(4) 道路、水路及び河川等の敷地の調査並びに協定に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、地籍調査の実施に関すること。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、経済部農林課に置く。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

千曲市地籍調査推進委員会規則

平成15年9月1日 規則第109号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成15年9月1日 規則第109号