○千曲市地籍調査推進委員会規則
平成15年9月1日
規則第109号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査事業の円滑な推進を図るため、千曲市地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(結成地区)
第2条 委員会は、地籍調査事業(以下「地籍調査」という。)を実施する地区ごとに結成する。
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市農業委員
(2) 区長
(3) 学識経験のある者
3 委員会は、必要に応じ小委員会を設けることができる。
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置き、委員が互選する。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、議長となる。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、当該地区の地籍調査完了の日までとする。
(所掌事務)
第7条 委員会は、第1条の目的達成のため、次に掲げる事項について協議し、実行する。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び宣伝に関すること。
(2) 境界紛争の和解勧告及び調停に関すること。
(3) 大字界及び市町界の調査確認に関すること。
(4) 道路、水路及び河川等の敷地の調査並びに協定に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地籍調査の実施に関すること。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、経済部農林課に置く。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。