○千曲市国土調査(地籍調査)事業における標石の管理保全に関する規則

平成15年9月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査によって設置した標石の損傷又は滅失を防止するために、その管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「標石」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準杭の標石をいう。

(管理保全)

第3条 何人も、移転、損傷その他の行為により標石の効用を害してはならない。

2 市長は、定期的に標石を点検し、管理するものとする。

(標石の移転に関する届出義務)

第4条 標石の敷地又はその付近で、標石の損傷その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、市長に対しその行為30日前までに地籍調査標石移転申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 市長は、前条の地籍調査標石移転申請書に基づき調査を行い、その必要を認めるときには、速やかに地籍調査標石移転許可書(様式第2号)を交付し、これの移転と保全に努めなければならない。

(移転費用の負担)

第6条 標石の移転に要する費用は、移転を申請した者が負担するものとする。ただし、市長が特にその事由を認めたものについては、これを減額し、又は免除することができる。

(標石の損傷)

第7条 標石を損傷した者は、直ちに地籍調査標石損傷届(様式第3号)によって市長に届け出なければならない。

2 標石の復元に要する費用は、損傷した当該者が負担しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の戸倉町国土調査(地籍調査)事業における標石の管理保全に関する規則(平成14年戸倉町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

千曲市国土調査(地籍調査)事業における標石の管理保全に関する規則

平成15年9月1日 規則第110号

(平成15年9月1日施行)